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アメリカ国会研究所は法輪功に関するレポートを提出
【明慧ネット】 8月6日ワシントン・中央社の報道によると、3日アメリカ国会研究所は国会に「中国と法輪功」というレポートを提出したという。

アメリカ国会研究所は、法輪功を学ぶ人が非常に多く、中国大陸の各社会階層に広く分布していることから、中国の指導者達が個人、団体や組織等を監視しきれない恐れがあると危惧し、安易に今回の法輪功に対する制圧行動に踏み切ったと指摘した。

3日に国会研究所が国会へ提出した「中国と法輪功」というレポートには、法輪功学習者達は物質的追求のために法輪功を信じるわけではないので、金銭的制裁や肉体上の脅威の効果は全く無いと書かれ、また、中国以外の法輪功学習者たちは絶え間なく外国政府に、中国共産党に対する外交上の圧力を加えるよう呼びかけていることを報じた。

情報によると、1999年7月の弾圧が始まる前に,多くの中国共産党員、政府高官、軍人および警官達が法輪功をやっていたという。しかも、国家副主席は、すでに判明していた210万人の法輪功学習者のうち、三分の一が共産党員だと話したこともあった。

このレポート中には、さらに、中国政府が法輪功を弾圧することは、すでにアメリカの国際宗教自由や人権問題や貿易関係または、アメリカ永久民と国民の境遇に影響を与えたことを示した。

また、1998年にアメリカ国会は採決した宗教迫害を免れる自由法案に基づき、アメリカ国際宗教自由委員会を設立し、そして、大統領に宗教自由を侵害する国に制裁を行なう権限を与えた。

アメリカ国際宗教自由委員会の調査によって、アメリカ国務院はすでに中国を「特別注意の国」とみなしていることが分かった。去年アメリカ国会は一つの法案を採決し、中国にアメリカと永続的正常な貿易関係を保つことができる権限を与えたが、法輪功に対する迫害を含めた中国政府よる国民の宗教、精神、そして他の自由を奪い取ることを強く批判した。そのため、中国大陸の人権状況を監督する特別委員会を設けた。

このレポートによると、今回、国会議員達は法輪功に関わる二つの決議案:第121号米中関係に関する政策的な検討を要求する上院共同決議案、第68号中国が十分かつ確実な人権記録を欠くことを非難する上院共同決議案を提出したということが分かった。上院は7月18日に第188号共同決議も提出したようである。