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甘粛省の裁判所はケーブルテレビを利用して法輪功の真相を放映した9名の大法弟子を不法に10年—20年の懲役に処した

2002年11月4日 

【明慧ネット】2002年10月27日、甘粛省蘭州市城関区の裁判所はケーブルテレビを利用して法輪功の真相を放映した7名の大法弟子を10年—20年の懲役刑に不法に処した。その中に李文明さん、王鵬云さん、魏俊仁さんは懲役刑20年で、孫照海さん、強暁宜さん、劉志栄さん、蘇安洲さんをそれぞれ10-19年の懲役刑に処した。罪名は法輪功の真相ビデオの製作とケーブルテレビを利用して法輪功真相のビデオを放映することである。開廷する時間について当事者の家族に何の連絡も無かった。

なお、甘粛省白銀市白銀区の裁判所はケーブルテレビを利用して法輪功の真相を放映した大法弟子張広利さんに12年、常具斌さんを11年の懲役に不法に処した。