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香港政府の虚言を暴く:第23条立法は「ヨハネスブルグ原則」に違反

【明慧ネット】リンゴ日報12月5日の報道によると、香港特別行政区政府中枢は、これまで「基本法」第23条立法提案が、個人と言論自由を保障する「ヨハネスブルグ原則」に合致していると言い続けているが、その「原則」を選稿した法律顧問団のメンバーであるダスーサ氏が、昨日香港に到着し香港政府の虚言を暴いた。ダスーサ氏は、23条立法が「ヨハネスブルグ原則」に違反していると指摘し、香港市民に対し、法律が制定されても使用はされないという政府見解を信じないよう警告した:“過去の経験により、これらの法律はいずれ使用されるでしょう”

 


例え法律が使われなくても、その存在には“脅迫的効果”があり、“立法はもっと大きな問題の始まりにすぎないことになるでしょう”

市民の約6割が、香港高官のやり方に不満を感じている

 


一方、嶺南大学意見調査研究部が、市民528名にアンケートを実施し、その6割が特別区の官員による23条立法の進め方に、不満を抱いていることが分かった。4割の人が、立法は市民生活を変えることになると考え、半数の人は、この立法で1国2制度への信頼を弱めると表明した。57%の人は、現在立法の時期ではないと思い、52%の人は“市民自由と権利”を脅かすことと“現在状況に満足している”という理由で、立法の必要は全くないと答えた。

創刊32年の浸会大学新聞系学生実習刊行物「新新聞人」は、23条立法に疑問を表し、最新の社説で、次のように書いた:もし、ある新聞が、董建華香港行政長官を非難し、ある人がその意見に同調して、国に対し被害あるいはテロ行為を起こした場合、その新聞も23条で有罪になる。これでは学術の自由も侵害されるのではと懸念せざるをえない。

煽動刊行物の定義が曖昧


社説は、23条の条文は曖昧な部分が多いと指摘し、とくに「煽動刊行物」の定義が、人に不安を抱かせる。“我々は中央や香港政府にとって敏感な話題も含めて、意見を発表する自由がある。”

さらに社説で、葉保安局長が強行に23条立法へ突っ走ることについて、局長の言うところの保証ということにも疑問を表した:“葉局長は絶えず、処罰の判断について、他人を武力に走らせた報道や見解以外問題ないと言っているが、有罪かどうかは局長一人で決められるものではない...我々はすべての人が報道を読んだ後の反応を評価することができない”

「ヨハネスブルグ原則」は、1995年、法律学者により選稿され、主に政府が国家安全を保護する前提において、個人の人権と自由を保障し、情報流通と新聞自由を守ることが目的である。23条は「ヨハネスブルク原則」に部分的には適合しているが、全面的に導入することは、葉保安局長が堅く拒否している。「原則」発揮人の一人ダスーサ氏が香港記者協会の要請で香港に到着し、23条に関して、はっきりと表明した:特別区の「原則」に対する態度は正しくない。“特別区政府は、高度に「ヨハネスブルグ原則」を採用することはできない”

市民が知らない間に有罪となる

ダスーサ氏は政府の文献を読んで、立法は原則基準に大きく違反し、さらに、多くの人権と言論自由を保障する国際標準に違反していると表明した。“(23条は)間違いなく個人の自由、言論の自由、情報流通の自由に危害を及ぼす”例えば国家叛逆罪の中の隠匿叛逆罪については、市民が知らない間みに有罪とになる。ダスーサ氏は、なぜ特別政府がこの時期を選んで立法を強行するのか理解できないとしている。たとえ立法しても、白紙草案諮問を提出し、さらに「ヨハネスブルグ原則」に沿って立法案を大幅修正すべきであると発言した。