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港府は法輪功学習者の入国させない事件を重大視する

【明慧ネット6月5日】香港法輪功協会責任者である簡鴻章氏は最高裁判所の法廷で司法再審の口頭弁護を行いました。簡鴻章氏は4月7日に法輪功学習者4人と一緒に、香港入国処処長が2月下旬に82名の法輪功学習者を入国させなかったことについて、司法再審を申請しました。

簡鴻章氏側の弁護士であるPaul Harris氏は法廷で、前回の入国拒否の決定は本地の法輪功学習者が修煉体験交流上で妨害され、《基本法》第141条の宗教信仰自由を制限しない条文に違反したと表しました。しかし当日、法廷は今回の司法再審に対して裁決できませんでした。

今回の再審で、特区政府入国処長を代表したのは上位の弁護士である馮華健氏でした。このことから考えれば、政府はこの事件を重視し、この事件はたんなる普通の入国拒否の件ではありません。

馮華健氏は94年から98年まで法律政策専門員を担当しました、昨年の11月に放送事務管理局の主席に任命されました。同時に証券および先物事務監察委員会と空港管理局理事会の職務を担当しています。

法廷は4月29日にすでに4名台湾学習者が提出した司法再審の申請を受理しましたが、ただ簡鴻章氏のみが6月2日に出廷して口頭弁護するのを要求されており、彼らの司法再審の申請を受理するかどうかを決めます。

簡鴻章氏側の弁護士であるPaul Harris氏は6月2日に法廷で、香港入国処長が台湾学習者の入国拒否の決定は《基本法》第141条に違反し、宗教組織の内部事務を干渉し、宗教活動に抵触したと表示しました。今回、司法再審の申請を提出した4名の台湾学習者の中で3名が香港修煉体験交流会において発言するつもりであるとPaul Harris氏は表明しました。彼はまた、法輪功協会は来年も年度修煉体験交流会を行うので、今度の事件に対して法廷の裁決が必要であり、外国法輪功学習者の入国拒否を二度と演じさせないためと表明しました。

法輪功協会は今年2月22日に修煉体験交流会を行いました、400名あまりの台湾学習者が参加しました、しかし82人が入国できませんでした。そのほか、2001年から2002年のあいだ、約100名の台湾学習者が入国できませんでした。

(注一)《基本法》第141条

香港特別行政区政府は宗教信仰自由を制限しない、宗教組織内部の事務を干渉しない、香港特別行政区法律を抵触しない宗教活動を制限しない。

宗教組織は法律に基づいて財産の取得、使用、処理、相続、及び援助を受け取る権利がある。財産を持つ権益は保護される。

宗教組織はいつもの方法で宗教学校、他の学校、医院及び福祉機関を創立し続ける。

香港特別行政区の宗教組織と教徒は他の地方の宗教組織と教徒の関係を保持し発展できる。