日本明慧


合衆国議会304号議案は中国政府の法輪功迫害に対する見解を示した

2003年10月29日 

【明慧ネット2003年10月29日】10月16日、米国下院議員ロス・レテイネン氏(ウールセイ議員と共同し)は、第108期国会の第1回会議において304号議案を提出した。この議案は、法輪功迫害に対する議会の関心の高さを示しており、米国内において、法輪功の本質を歪めようとする中国政府の工作を阻止しようとし、中国内で監禁されている法輪功学習者及び不法に逮捕された人々を釈放するように呼びかけている。この議案は、国際関係委員会と司法委員会宛に送られ、各委員会はこの議案の内容について、審議することになる。

また、この議案は、法輪功迫害に関与した中国政府官員を合衆国大統領が調査をすること、米国内における中国領事官員らによる、法輪功学習者及び連邦政府職員等に対する恫喝、その他の不法行為を司法長官が調査をすること、国務長官が法的な手段を講じることを提案した。以下は第304号議案の全文である。

合衆国第108期国会
第1回会議 
第304号議案

本議案は、中華人民共和国政府が、米国内及び中国内において行っている法輪功の弾圧に対して、合衆国議会の意向を表明するためのものである。

合衆国下院
2003年10月16日 
上院下院共同議案

法輪功は一種の平和的な精神運動であり、中華人民共和国で発祥してから、すでに世界各地に伝えられ、我が国に於いても数千人の学習者がいる

法輪功学習者が中国及び米国内で行った活動は、すべて平和的で修煉性のあるものである

中国の憲法は、言論自由、集会自由、結社自由、及び宗教信仰の自由を保障している

法輪功精神運動のメンバー、中国で民主を提唱する団体のメンバー、及び中国で人権改革の実行を提唱する人たちは、中国国内で行った平和的活動により、嫌がらせ、誹謗、監禁及び体罰を受けている

中国政府は、米国内でも法輪功運動及び中国民主を提唱する団体を制圧しようとしている

2003年6月12日、38名の国会議員はイリノイ州東北区連邦裁判所に、法輪功を支援するための関連法律の解釈問題に関する修正要点の抄録を提出した

中国領事館官員は、連邦政府職員らに圧力をかけ、法輪功への支援の撤回や拒否を強要したことがある

米国居住で医師のチャールス・リー氏は、2003年の初頭から中国当局により監禁され、精神的肉体的虐待を受けている

法輪功の報道担当者であるガール・ラチリン女史の自宅は、1999年中国当局が法輪功を禁止して以来、中国政府工作員により5回の不法侵入を受けた

中国の外交関係者は、過去5年間米国内で法輪功学習者への嫌がらせや迫害を積極的に推進している

2003年6月23日、ニューヨーク市の中華料理店で法輪功学習者が、米国居住の中国政府関係者と言われる者に襲われた

2001年9月7日、5名の法輪功学習者は、シカゴ市の中国領事館前で、迫害について発言中に暴行を受けた。犯人のJiming Zheng とYujun Wengの両名は、それぞれ2002年11月13日と2002年12月5日に、暴行の罪により有罪判決を下された。この二人は、中国領事館と密接な関係があるシカゴ華僑組織の“米中福建同郷会”のメンバーである

2000年10月22日、サンフランシスコで故意に法輪功学習者にぶつかった数人は、その後反法輪功集会上に現れ、サンフランシスコにある中国領事館の中にも現れた

サンフランシスコ市の保安官であるクリス・ダリ氏は、中国政府官員により恫喝された住民の報告を受け、決議書を作成し、中国政府の人権侵害と法輪功学習者への迫害行為を非難した

その後、ダリ氏とサンフランシスコ市議員らに、駐サンフランシスコ中国領事からの手紙が届けられた。文中には、法輪功が中国の正常な社会秩序を破壊している“X教”であると称し、ダリ氏から提出された決議書を拒否すべきであると要求した。実際、この決議書は拒否された。

2000年11月、当時カリフォルニア州サラトガ市長であったスタン・ボゴシアン氏は、サラトガ地区に貢献した法輪功学習者に表彰状を与えた。このため、駐サンフランシスコ中国領事は、ボゴシアン市長に手紙を提出し、法輪功活動への支持を撤回するように要求した

多くの報道によると、いくつかの主要都市の市長を含め、米国各地の連邦長官は、中国領事館からの圧力を受け、法輪功への支持を止めるように要求されたことがある

一部の連邦長官は、中国領事館からの圧力を受けた後、関係を損なうことを憂慮し、法輪功への支持を止めることを宣言した

合衆国憲法は、宗教の自由、集会の自由、言論の自由を保障しており、国民は自分の意向に叶う、良好な環境の下で生活する権利を重要視している。

以上の事実を鑑み、下院決議(上院も同時採決)を持って、合衆国議会は下記を表明する

(1) 中華人民共和国政府に以下を要請する 

(A) 米国内で合衆国憲法に保障されている宗教の自由と政治自由の権利(法輪功修煉の権利を含む)に干渉することを即刻停止すること

(B) 外交手段を利用した米国内で法輪功の本質を歪める宣伝を中止すること

(C) 法輪功学習者を含め、すべての不法に逮捕された人々を釈放すること。彼らを監禁することはすでに中華人民共和国憲法によって賦与した権利を侵害している

(D) 宗教自由の権利を合法に行う人々への嫌がらせ、拘留、虐待、監禁する行為を即刻中止すること(法輪功修煉の権利、言論の自由と結社の自由を含む)。これらの権利はすべて中華人民共和国の憲法によって保障されているものである

(E) 中華人民共和国での自由権利への制圧を止めることにより、中国政府は信仰の自由、言論の自由、結社の自由の国際水準を遵守していく意向を表明することになる

(2) 1998年国際宗教自由法案(22 U.S.C. 6401(a)(1)(B))の401(a)(1)(B)条の規約に従い、中国政府に国内及び米国内で、宗教の自由への弾圧を行わないことを勧告するために、大統領に対し、以下を要請する:

(A) 中国外務省に我が国の政府方針と公式抗議を通告し、中国政府がすでに承認した基本的人権を保護する国際公約を繰り返し違反することに対して、我が国の態度を表明すること

(B) 中国の人権活動家と緊密に協力し、中国で行った暴力と迫害行動に責任がある中国政府要人を特定すること
(3)、司法長官は、中国領事館官員が米国内で法輪功学習者及び連邦政府長官に対して行った恫喝やその他の不法行為を調査し、国務長官の許可の下適切な法的手段を講じること

(4)、連邦政府長官に対し以下のことを要請する 

(A) 地方条例と手続きに沿って、社会的目標に、完全にあるいは部分的に一致した個人や組織(法輪功学習者を含む)を支持し、褒賞すること

(B) 中国政府から不当な圧力や干渉事件があれば、国会議員、司法長官、国務大臣へ報告すること