日本明慧


11月23日、金子容子さんの非合法強制労働が期間満了を迎えるに当たって、日本の外務大臣は関心を表明した

2003年11月20日

【明慧ネット2003年11月20日】中国当局により非合法な一年半の労働教養処分を受けた金子容子さんは今月23日期間満了を迎える。11月18日、日本の川口外務大臣は、日本政府は金子容子さんに対して邦人と同じ扱いをすると表明した。

日本テレビ11月18日の報道によると、川口外相は当日、昨年5月北京で気功集団法輪功のチラシを配って中国当局に拘束された新潟県佐渡島在住の中国国籍の女性に対して、邦人と同じ扱いをすると表明した。川口外相は次のように語った:“この女性が日本に住んで、日本の方と結婚し、日本で生活をしているという事実があるわけで、実質的に邦人と同じような考え方で働きかけをしていきます。” 

テレビ報道によると、夫の金子篤志さんは妻が日本戸籍をもっているということから、外務省に妻の安全と釈放の確保を要求した。また篤志さんらは、中国で期間満了になっても釈放されない例が多いと思っている。

日本法輪功学習者と金子篤志さんは、中国政府に金子容子さんを即時釈放し、日本に戻って家族と再会できるよう要求している。