日本明慧


法輪功はずっと前からすでに人民代表大会でいかなるものかを決められていたのか?国家に取り締まれたのか?——江沢民は故意に中国の『憲法』を蹂躙している

 文/大陸大法弟子

 【明慧ネット2004年9月26日】

 江沢民は、法輪功の鎮圧においておこなっている反人類罪、大量虐殺罪、残虐刑罪により、すでにアメリカ、ドイツ、ベルギー、スペイン、韓国などで起訴された。中国のたくさんの省、市および一部の中央国家機関も、“アムネスティ・インターナショナル”から追跡調査の通告をうけた。つまり彼らが法輪功を鎮圧した犯罪行為はすでに記録されている。中には国際社会で有罪だと判定された人もいる。例えば北京市委書記である劉淇、遼寧省副省長である夏徳仁、湖北省公安庁長である趙志飛、元中国共産党中央宣伝部長丁関根などがそうである。また1万人以上が罪人リストに載せられた。

 中には困惑を感じる人がいる。法輪功はずっと前から人民代表大会にその性質を決められ、とっくに国家に“取り締まられている”と宣伝され、新聞、テレビ、ラジオなどが全部このように宣伝している。なぜ江沢民が法輪功を鎮圧することを非合法的で、違憲だというのだろうか?まさに、このように一部の人が昔の世論の動向にごまかされ、騙され、誤った方向へと導かされたため、ここでは特に問題を一つずつはっきりと明確にする必要がある。

 一、所謂法輪功を“邪教”に決めた問題について

 全国人民代表大会が法輪功の性質を決めたという人がいるが、それは誤解であり、誤った世論の動向に導かれた由縁である。

 実際のところ、始めて法輪功を“邪教”だと決め付けたのは、やはり江沢民である。

 鎮圧を始めてから3ヶ月後の99年10月25日に、フランスを訪問した江沢民は『Le Figaro』(フィガロ紙)の記者の取材を受けて、始めて法輪功を“邪教”だと宣伝した。10月28日に『人民日報』で評論家の文章を発表し、テーマは“法輪功は邪教である”であった。10月30日に全国人民代表大会常任委員会において、『邪教組織への取り締まり、邪教活動への防備および懲罰について』を通過した。しかし決定の中では最初から最後までに法輪功は“邪教”であると述べられたところは一つもなかった。最高人民法院、最高人民検察院の司法解釈にも法輪功のこの三文字について触れなかった。

 以上の過程からはっきりと私たちに二つの事実を伝えている:

 まず、法輪功を“邪教”だと決め付けたのは江沢民である

 第二に、江沢民は国家主席として先頭に立って憲法に違反し越権した。

 なぜなら『憲法』第80条、81条の国家主席の権限についての規定の中で、その国家主席にいかなる組織、個人および功法に罪を決め付ける権力を賦与されていないのである。その逆に『憲法』第5条は「いかなる組織あるいは個人も憲法および法律の特権を超越することができない」と明確に規定されている。江沢民が“法輪功は邪教だ”と決め付けることは重大な越権行為である。

 二、所謂法輪功を“取り締まる”問題について

 国家民政部の“取締り”通告は無稽で非合法的である。まず彼らが取り締まったのは全く存在しない組織である。法輪大法研究会は本来中国気功科学研究会の一つの分会であり、99年にすでに脱退してからもう存在しないものとなった。法輪功明慧ネットの報道によると、法輪大法研究会は中国気功科学研究会から脱退した後、元科学研究会のメンバーが民政部、統戦部、人民代表大会、宗教事務局、国家体育委員会、国家体育総局などの機構に社会団体の登録を申請したが、いずれも許可を得られなかった。

 一歩譲って見ても、たとえ民政部の取り締まりの通告が成立するとしても、彼らが取り締まっているのはせいぜい数名の構成員で成り立つ“法輪大法研究会”であり、法輪功そのものではない。もし功法および思想が行政命令に“取り締まられる”ことができるのだとしたら、神様も人間に考える頭脳を与えなかったことでしょう。しかもこの“取締り”は『憲法』第35条の「中華人民共和国の公民は言論、出版、集会、結社、デモ、示威の自由を有する」の中の「結社の自由」に違反している!

 『憲法』第5条に「中華人民共和国は法に依って国を治め、社会主義の法治国家を建設する。国家は社会主義の統一および尊厳を擁護する。一切の法律、行政法規および地方法規も憲法と抵触してはならない。一切の国家機関および武装団体、各政党および社会団体、各企業、事業組織も必ず憲法および法律を遵守しなければならない。すべての憲法および法律に違反した行為は、必ずその責任を追及される。いかなる組織あるいは個人も憲法および法律を超越する特権を有しない」と規定されている。この点から見ても、民政部の取り締まり令が取り締まったのは存在しない組織ではあり、またその公布自体も違法である。なぜならそれは『憲法』と相抵触しているためである。

 三、公安部の“六禁止”の通告問題について

 公安部の“六禁止”の通告がどのように違法したかを説明するために、ここでその全文を下に羅列しておくことにする。「1、何人がいかなる場所で法輪大法(法輪功)の掛け軸、図像、印およびその他の標識を掲げ、貼付して宣伝することは、これを禁止する。2、何人がいかなる場所で法輪功を宣伝する書籍、録音と録画またはその他の宣伝を配布することは、これを禁止する。3、何人がいかなる場所で集会し、または法輪功活動を宣伝することを禁止する4、座り込み、陳情などの方法を通して法輪功の集会、デモ、示威活動の宣伝を擁護することは、これを禁止する。5、事実を捏造、歪曲して、故意にデマを散布すること、あるいはその他の方法で社会秩序を煽動し攪乱させることは、これを禁止する。6、何人も政府の決定に対抗する活動を組織し、また指揮することを禁止する。」

 実はこの通告を見終えると、なんの解説をしなくともその違法性ははっきりとするでしょう。これらの“禁止”自体からみても、今日の中国社会の所謂民主、法制、“人民が国家の主人である”などは笑い話に過ぎない。これほど公然として憲法に違反し、公民の思想自由および政府を批判する公民の権利を剥奪した通告を、堂々と全世界に公布し、このことを、鎮圧のよりどころとすることは、公布者本人の頭の中に法律概念がないことを説明しているにすぎない。難しいので変えてみました。どうでしょうか?

 全国最高人民検察院は今年の5月から来年の6月までに、全国で国家機関人員の5種の人権に違反した犯罪事案を厳しく取り調べることになっている。周知のように6月に全国人民代表大会はすでに違憲審査専門機構を成立させたではないか!全国の人民たちがますます冷静で、はっきりと分かるようになり、法輪功への鎮圧を排斥するようになったではないか!故にこれらの情勢をみてからみなさんも冷静かつ正確な選択ができるようにしてもらいたい。大法弟子の言いだしたこれらの話は、実に真心から発した善意および関心である。

 今日に至っても合肥市のある区の610オフィスおよび公安が、まだ法輪功学習者を不法に拉致し、不法に家財を没収し、不法に洗脳センターを運営している。ある区の法廷はまだ不法に法輪功学習者を審判している。大法弟子の言いだしたこれらの話は本当にあなたがたのためである!もし勧告を受け入れずに、独断専行するならば、時間の推移に伴って、あなたたちを待っているのは必ず法律の制裁および善悪を報じる天からの罰である。あなたたちも、大法弟子のあなたのためにある善を勧める心が見える事を期待する。




(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/26/85122p.html