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カナダ:人権委員会は、法輪功が人権法規に保護されている信仰と認めた(写真)

 【明慧ネット2006年1月26日】2006年1月25日、カナダのオンタリオ州人権委員会は、カナダのメディアへのリリース文を発表した。このリリース文によると、オンタリオ州人権法廷は、2006 年1月18日に次のように判決を下した。「オタワ老年華人連合会」は、法輪功を修煉する会員の会員資格を取り消すことは差別となり、法廷は、「法輪功は人権法規に保護されている信仰である」と認識した。

 

黄代明女史。後ろのパソコンのスクリーンに映っているのが、カナダのオンタリオ州人権委員会のリリース文である

 また、リリース文によれば、晩年になって中国からカナダに移住した73歳の原告であるカナダ市民の黄代明女史は、2004年8月、オンタリオ州人権委員会に訴状を申し立てた。2004年12月,人権委員会は調査を経て、充分な証拠によって、このケースをオンタリオ州人権法廷に移し、そして公聴会を開く必要があると表明した。

 このリリース文によれば、法廷は、老年会が公に繰り返して、この年配者の会員資格を取り消し(この決定は新しい老年理事会が認可した)、この会員の信仰に反対する署名活動を行い、そして彼女の信仰を誹謗したことを発見した。これらの行為によって、原告は差別され、彼女の地位を失うことに至り、そして彼女は居住している地域社会から孤立し、彼女の尊厳が侮辱された。

 さらに、リリース文によれば、証拠として、専門家も含めて中国歴史上において歓迎されて受け入れられた宗教であるという証拠について、法廷は、法輪功が一種の信仰となるので、オンタリオ州人権法規の定義された保護範囲に一致したと認識した。かつ、このケースは、原告が自分の信仰を敬虔に守っている事柄と一致している。

 最後に、このリリース文によれば、人権法廷は次のように判決を下した。老年会の黄女史の尊厳に対する傷害の損害賠償費用は、一万カナダドルとし、さらに彼女の権利の侵害に対する賠償として、黄女史に対する精神傷害費用は、八千カナダドルとする。また、法廷は次のように命令を下した。老年会は以下の方法で人権の基準を満たさなければならない。その内容は、即時に原告及び他の法輪功学習者を老年会に入会させること、老年会の規則を修正すること、反差別項目を規則に加えること、そして宗教信仰に対しての反差別政策を実施することを含む。

 このケースに対して、オンタリオ州人権委員会のバーバラ・ホール(Barbara Hall)首席代表は、次のように指摘した。「この判決は、宗教信仰の範囲が、ただ慣例の宗教及び伝統の宗教に限らないことを確認しました。人々は、敬虔に信仰を守る権利があり、そしてこの信仰に尊厳を与え、またこの信仰は尊重されるべきです。彼らは特定の信仰を持ち、或は実践することによって差別されるべきではありません」

 オンタリオ州人権法廷は、オンタリオ州人権委員会から独立している司法機構である。この法廷の判決は、法律的な強制力があるが、上級の法廷に控訴することもできる。この判決の背景情報は、人権委員会の「宗教信仰及び宗教礼拝に適合する政策」を参照、或は人権委員会のホームページ(www.ohrc.on.ca. )をご覧下さい。この判決の全文が必要であれば、人権法廷のホームページ(www.hrto.ca)をご覧下さい。また人権法廷の採決に関する概要及び背景情報もご参照ください。

カナダのオンタリオ州人権委員会のリリース文の原文:
http://www.ohrc.on.ca/english/news/e_pr_falun-gong.shtml

(中国語:http://minghui.ca/mh/articles/2006/1/26/119506.html