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アメリカの北京事務所の中国社員は法輪功を修煉したため労働教養を科された

【明慧ネットの2006年8月22日】VOAは8月21日、アメリカのアジア基金北京事務所の中国人社員・卜東偉さんが約3カ月拘留された後、最近2年6カ月の労働教養の判決を言い渡されたと報道した。

 * 逮捕されて3カ月経過しても家族はぜんぜん知らない *

 卜東偉さん(38歳)は、サンフランシスコに本部があるアメリカのアジア基金北京事務所の社員で、法輪功学習者である。今年5月19日に逮捕された後、妻・婁宏偉さんは北京大学法学院の古くからの同級生に卜さんの弁護を依頼した。しかし、弁護士と家族は卜さんに面会することができず、当局のいかなる書面による説明も受け取っておらず、別の方法で情報を得るしかなかった。

 婁さんは「法律によると、当事者がどんな罪を犯しても弁護士に面会することができるはずですが、弁護士は現在夫と面会することができません。当局から、弁護士は必ず当事者に面会できるという法律的な根拠はないと言われました。昨日弁護士からは、『この訴訟事件から手を引く。』との連絡がありました。」と語った。

 * 2カ月前に署名された労働教養の通知を受け取った *

 婁さんは夫を救援するため、すでにアメリカに来ている。婁さんは、「8月15日に私が家に電話をかけた時、両親は『北京市公安局海淀支局の法制科から送ってきた労働教養の通知書を受け取った』と言いました。これは私達が、夫が逮捕されて3カ月後に受け取った、始めての正式のものでした。」と言った。

 婁さんによると、「通知書の中には、自宅から80部の法輪功の宣伝用印刷物が見つかったと書かれていたが、これは目撃者が見た事実と一致しておらず、引用した法律規則も全くつじつまが合っていません。警察はまた再議期限が60日だ、すでに期限が切れていると言いましたが、通知書を受け取った日から計算するべきだと思います。」と語った。

 婁さんは「この労働教養の通知書に署名した日は6月19日で、つまり夫が逮捕されて1カ月後です。しかし、私達は夫が逮捕されて約3カ月後にやっと受け取りました。だから、この期間中に、弁護士に面会できないことやこんなに経過してから通知書を送るなど、これらすべてを含めて、違法なことが多すぎます。」と話した。
(中国語:http://www.minghui.ca/mh/articles/2006/8/22/136103.html
(英語:http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/8/23/77178.html