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宋愛昌さんは不法に1年半拘禁され 再審を再度延期された

(明慧日本) 宋愛昌さんは2007年6月22日昼頃仕事が終わって後、自宅の階下で不法に連行されてから今日に至り、1年6カ月不法に拘禁されている。橋西区裁判所と石家荘市中級裁判所は宋さんの拘禁期限を12カ月も超過させた。宋さんの事件は1審を3回開廷し、いかなる証拠もない中で、橋西区裁判所裁判長・蘇常印は躊躇なく不法な証拠を採用して、2008年9月22日、橋西区裁判所は宋さんに3年の懲役を判定した。宋さんは法律に基づいて上訴し、石家荘市中級裁判所は2008年11月21日に次のように裁定した。1、一審の判決を取り消す。2、橋西区裁判所に差し戻して再審する。

  今のところ、再審の期限をすでに1カ月半も過ぎた。刑事訴訟法第168条により、「人民裁判所が事件を審理する際、受理して1カ月以内に判決を言い渡すべきで、遅くとも1カ月半を上回ってはならない。本法第126条の規定の情況の一つに関わる場合、省、自治区、直轄市の高級人民裁判所の許可あるいは決定を下したものは、更に1カ月延長することが可能である」という。しかし当事件は126条に述べた情況がなく、従って当事件の審査期限は最長1カ月半となっている。しかし橋西区裁判所は現在に至っても開廷せず、再び期限を超過することをもたらし、当事者と家族にいかなる理由も説明せず、このことから橋西区裁判所の司法官が人をゴミ同様に扱っていることが分かる。

  期限を超過することは国家と最高裁判所、最高検察署が幾度も繰り返し厳しく命令を下して禁止している深刻な違法行為であり、不法に公民の人身の自由を剥奪する行為で、公民に対する不法な拘禁である。

  石家荘市公安局国保支隊はいんちきをして人を騙すことを企み、所謂「物品の鑑定証明」を偽造した。石家荘市公安局国保支隊および職員が鑑定機関の資質と司法鑑定人の資格もなく、無断で司法鑑定の仕事に従事して鑑定証明を発行することは深刻な違法行為に属する。このために弁護士と家族はすでに苦情を訴えたが、現在結果はまだ出ていない。

  ここで心から、橋西区の裁判所は憲法に従い、事実と証拠を重んじて、宋さんの事件を再審するように願っている。 裁判長は良心をしっかりと守り、歴史の検証に耐えられるような判決を下して、無罪で宋さんを釈放! 宋さんに正義を返すことを希望する! 現在深刻に拘禁する期限を超過した情況下で、まず法律に基づいて、拘留の仕方を変え、保証人を立てて審問を待つことを許し、当事者の宋愛昌さんを釈放して家に帰すことである。

  2009年1月27日

(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/9/193223.html