■日本明慧 http://jp.minghui.org/2010/02/05/mh064412.html 



「信仰には罪がない」弁護士が法輪功修煉者の無条件釈放を求める

(明慧日本)安徽省六安市寿県の地方裁判所は2010年1月15日、寿西湖農場会議室の法廷で、法輪功修煉者の李天景さんに対する裁判が行われた。2人の弁護士は「信仰は罪にならない」と、李さんの即時釈放を求めた。

  李さんは2009年7月18日、六安市で強制連行されてから、断食で迫害に抗議を続けた。生命の危機に陥ったとき、病院に運ばれ小部屋に閉じ込められ、灌食や不明な薬物を注射されるなどの迫害を受け、現在は自力歩行ができない状態にある。李さんは9月30日に地元の留置場に移送されたが、年配の両親は罪を犯していない息子の釈放や面会を求めた。しかし警察は固く拒否し続けた。

  裁判当日、李さんの親族10数人及び中共当局の役人ら総勢100人が傍聴した。裁判長は弁護士の弁護の最中に何度も妨害し、信仰の問題を口にしてはならないと繰り返した。 

  警察は開廷にあたり100人以上の警官、40台以上の警察車両、装甲車、消防車を動員し、法廷の周りを囲んで警備した。

  弁護士は李さんの起訴について重点的に弁護した。「罪を犯した事実関係の確認ができていない、証拠不足、罪に処する法律が適切ではない、などの理由により、李さんは無罪である」 理由その一「検察が予定した6人の証人が法廷に出廷していない」 その二「国家として公民らが法輪功を修煉することを禁止したことはない。李さん自身または他人に指示して、法輪功の宣伝の印刷物を配布したことが事実か否か、また一部配布したのか、それとも大量の部数を配布したかにかかわらず、これらの行為は犯罪行為ではない」 その三「憲法に信仰の自由が明確に書かれている以上、李さんの信仰と伝播は犯罪行為ではない」

  中国の現在の法律規定で言えば、宗教の種類または正邪に対する規定はなく、言い換えれば信仰は犯罪ではないのである。

  法輪功は一種の信仰であり、精神面の支柱でもある。中国の法律も法輪功の信仰を禁止すると書かれておらず、なぜ信仰してはならないのか理解できない。法輪功修煉者の宣伝資料の配布は信仰上の自然な活動であり、憲法上でも言論の自由で守られている。罪を犯してしていない団体に対し、国家として干渉してはならない。

  以上の事由をもって、事実と証拠及び法律に照らしても、李さんは無罪であり、検察は即時に公訴を取り下げ、即時に釈放すべきである。

 (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

  2010年2月5日

(中国語:http://minghui.org/mh/articles/2010/1/27/217037.html

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