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ドイツ:中共のスパイ 有罪判決に

(明慧日本)中共(中国共産党)の610弁公室のスパイ活動事案に関して、ドイツ裁判所は2011年6月8日、被告人の周超英(55歳)に対して有罪判決を下し、保護観察2年と警告として罰金1万5千欧州ドルを支払うよう命じた。周は、海外の法輪功修煉者の情報を中共の情報機関に提供し、有罪判決を受けた初めての華人である。この事件を通して、法輪功の弾圧に関して中心的な役割を果たしている610弁公室の存在が、ドイツ社会に広く知られることとなった。
 
 周は2006年3月から、中共の610弁公室と頻繁に接触するようになり、世界の法輪功修煉者の情報、修煉者の個人名、チャートサーバーのアドレスなどを提供し続けた。この情報をもとに、中共当局は法輪功修煉者の交流内容を盗聴していたという。このほかにも、周は610弁公室に、法輪功に関する300ページにのぼる報告書を提出していた。
 
 ドイツの情報機関・連邦憲法擁護庁は、周がベルリン市中心部にある「Park Innホテル」で610弁公室の幹部・陳と初めて接触して以来、彼を4年間にわたり監視し続け、ドイツ警察は2010年5月、周に家宅捜査を行った。そしてドイツ検察は、周に対して取調べを行った後、周を起訴した。
 
 起訴状によると、610弁公室とは、中共が1999年6月10日に設立した、法輪功迫害のための専門機関であり、中国情報局に属する組織である。周は中共の610弁公室に法輪功修煉者の情報を提供したため、ドイツ刑法第99条に抵触し、スパイ罪を犯している。
 
 ドイツ法輪大法協会はドイツにおいて、正式に認められ登録された団体であり、メンバーの多くはドイツ国民である。ドイツ国刑法第99条によれば、スパイ罪に対しては最高5年の禁固刑を下すことができる。周のスパイ活動は数々の証拠によって明らかであり、裁判の争点は、周が故意にスパイ活動を行ったのか否かであるという。ドイツ・ニーダーザクセン州高級法院は、6月8日、「周の犯罪行為は確定的である。被告が自分の罪を全面的に認めていること、初犯であること、今後はスパイ行為を行わないと述べていることを考慮して、保護観察2年、罰金1万5千欧州ドルの支払いを命じる」と周に有罪判決を言い渡した。
 
2011年06月16日


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