遼寧省の法輪功学習者に不当判決
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 【明慧日本2015年3月3日】遼寧省の法輪功学習者・許淑芝さん、張敏芳さん、張小蘭さん、高桂芝さんの4人は昨年6月29日の夜12時頃、法輪功の資料を配ってから帰宅途中、中国共産党の法輪功に対する誹謗中傷宣伝を信じている人に通報され、建平深井派出所と建平国保大隊(法輪功迫害の実行機関)の警官らにより不当に連行された。翌日午前、許さんと敏芳さんの自宅で家宅捜索が行われた。高さんは体調が悪かったため午後3時に解放されたが、7月11日に再度、自宅から連行されて他の3人と共に朝陽市女子留置場に拘禁された。

 同年12月17日午前、朝陽市裁判所で4人に対する不正裁判が行われた。同日午後、小蘭さんと高さんは解放されたが、許さんと敏芳さんは修煉を放棄する旨の書類 ・ 保証書に署名しなかったという理由で、市女子留置場に拘禁されたという。

 今年1月11日、同裁判所で再び4人に対する不正裁判が行われた。許さんと敏芳さんはそれぞれ懲役7年と6年、張小蘭さんと高さんは懲役3年・施行猶予3年の不当判決を宣告された。

 (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/1/305724.html)
 
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