山西省の法輪功学習者 不正裁判うける
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 【明慧日本2015年7月7日】山西省の陽泉(ようせん)市裁判所は2日午前9時、法輪功学習者・王炳徳さんに対して不正裁判を行った。王さんの弁護士は王さんの無罪を主張し、法廷にいた多くの人々が法輪功の真相を理解したという。

 弁護士は法廷で、王さんを断罪する証拠が不足していると述べた。法輪功を学ぶことは合法であり、一体どの法律を犯したのかを裁判官に提出するよう要求したところ、裁判官は何も答えられなかったという。

 検察側が法廷に提出したとされる証拠は、法輪功の書籍・DVD、香炉、携帯電話のカードのみである。王さんの弁護士は、このような物を証拠としたことに驚いた。そして、香炉や電話カードは国民の誰もが所有しているため、有罪の証拠にはならないことを指摘した。

 また、弁護士は法輪功を学ぶことや宣伝することは違法ではなく、元国家主席・江沢民が法輪功は邪教だと言っただけで、公安部の資料にも何も記載されておらず、有罪ではないと指摘した。さらに、法輪功の書籍や資料を所有することを証拠とし、不当に取り調べ、証人もいないことは認められず、罪は成り立たないため、王さんはただちに解放されるべきだと述べた。

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/4/311889.html)
 
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