【明慧日本2016年10月24日】(遼寧=明慧記者)中国・遼寧省建平県の法輪功学習者・謝建平さんは、9月22日午前9時半、朝陽市中級裁判所の第2審で不法に裁判を受けた。謝建平さんは懲役7年と罰金2万元の判決を下された。
謝建平さんは裁判で、正念に満ちた様子で「私は無罪で、何も悪いことはしていません。裁判所に無罪釈放を要求します」とはっきりとした口調で言った。
今回の裁判は,今までの厳重な警戒の雰囲気とは全く違う面があった。一つ目は、傍聴者の身分証を回収することがなく、違法な登録もなかったこと、二つ目は、傍聴者に対する違法な身体検査がなかったこと、三つ目は、傍聴者に対して違法な盗撮や録画もなかったことである。そして四つ目は、今回の裁判官は粗暴に当事者の弁護を中断させるようなことをしなかったことである。
弁護士の余文生さんは弁護をするときに「刑法は行動に対して罰を下すのであって、思想や信仰は、犯罪を構成する要素もありません。これは刑法の鉄則です。信仰は思想の中に属するもので、人民がある信仰を堅持したことで、不利益な扱いを受けることはあってはならないことです。信仰自体、また、信仰者は犯罪には何も関わりがなく、刑罰の対象にはなりません」と弁護した。
さらに、「法輪功は社会に危害を加えておらず、誰一人として障害を加えていません。犯罪要素も全くなく、社会への危険性もない上、刑法300条を使って法輪功に罪を着せるのは法律の濫用であり、逆にそういうことをしている政府側こそ、濡れ衣を着せ、人を冤罪で陥れ、犯罪行為をしています。法を執行する者こそ権利を濫用し、公私を分けずに冤罪をつくるなどの罪責を問われなければなりません」と続けた。
そして、「私が弁護する当事者は何も悪いことをしていないし、ただ真・善・忍を信仰して良い人を目指しており、法律の執行に対しても何も妨害していません。裁判官に問いますが、私が弁護する当事者は、一体法律の第何条にどのように触れたのでしょうか?」と問い正した。
その後の裁判の過程で、弁護士は傍聴者の拍手で迎えられた。それに対し裁判官はなんと「謝建平は年金を受け取っていながら、中国共産党(以後・共産党)の経済支援を受けているにも関わらず、共産党に反抗するとは何事だ」と怒って言った。
このような発言はまさに奇妙極まりなく、裁判官は共産党こそ国民の税金で養われているということすらも把握できていない。
そして謝建平さんが懲役7年と罰金2万元の判決を受けたことが知らされると、傍聴人はこれに対して「こんなに重い処罰を受けるとは、本当に理不尽で恐ろしいことだ」と言った。