山東昌邑の孫新華さん 不当に懲役3年の判決
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 【明慧日本2018年2月2日】昨年12月29日、山東省昌邑市のもうすぐ70歳になる孫新華さんは、昌邑市裁判所司法官・董恩科に冤罪を着せられたまま、懲役3年の実刑判決を宣告され、罰金1万元を科せられた。

 孫さんは幼い頃から体が弱く病気がちで、大人になっても多くの病気を患い、特に高血圧と心臓病がひどく、発病の時はめまいがして自分や周囲がぐるぐる回るように感じ、吐き気を伴うため、数日間ベッドから起きられなかった。それに、不整脈もあり、時には心臓が突然止まることもあり、同時に肝炎も患っており、言葉にできないほど毎日苦しんでいた。

 法輪功を修煉した後、孫さんはすべての病気がなくなり、無病で軽快な体の素晴らしさを味わった。

 昨年3月29日、孫さんは昌邑県の定期市で民衆に法輪功の真相を伝えた時、数人の警官に市公安局へ連行された。警官らは孫さんの家の鍵を見つけ、家には誰もいない状況下で、孫さんの家に侵入し、不当に家財を押収した。

 孫さんは国保大隊(法輪功迫害の実行機関)の劉長恩、王義強などにより、地元の留置場に移送されたが、健康診断が不合格だったため、留置場に断わられ、その日の夜中に家に戻された。

 30日、国保大隊の劉長恩、王義強らはまた孫さんの家に押し込み、再度不当に家財を押収し、あらゆる個人財産を押収した。

 9月、国保大隊の劉長恩、王義強、曹寿文らは、二度も孫さんを騙し、検察庁まで連行し、書類に署名をさせようとした。

 検察庁に着くと、検察庁の人員の楊功義から「これらのものは、あなたのものですか?」と聞かれ、孫さんは「はい」と答えた。

 開廷の10日前、裁判所から召喚状が届き、そこには、2017年10月12日午後3時に開廷すると書かれていた。

 開廷する前、裁判所は身分証明書を持参しなければ、傍聴が出来ないと知らせておらず、裁判所に入ろうとした時、初めて身分証明書を持っていなければ入廷できないと言われた。そのため、孫さんの一部の親戚と友人は傍聴が許されず入廷できなかった。それなのに、法廷の傍聴席には、一部の公安国保大隊の人が座っていた。

 法廷では、孫さんは自分の正当性を主張する意見書を読み上げたが、その場で、司法警官に奪われた。

 休廷した時、法廷のある女性の職員は孫さんに署名させようとしたが、孫さんはそれを拒否した。

 11月、孫さんは家に入ろうとした時、国保大隊の劉長恩に強行に車に押し込まれ、潍坊市留置場に送られた。しかし、健康診断が不合格だったため、再び家に戻された。

 昨年12月29日午前、裁判所の人員は判決文を孫さんの家に届け、中の1人が「あなたはこれまでずっと署名をしなかったので、今回も署名をしなくて構わない」と言った。もう1人の人員は孫さんを盗撮していた。

 判決文では、「『刑法300条』と『高等裁判所および高等検察庁の司法解釈』に基づき、孫に懲役3年の実刑判決を下し、罰金1万元を科すものとする」と書かれていた。

(注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/18/359764.html)
 
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