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江沢民氏に対する起訴案件:法廷と原告側弁護士との次回答弁は4月15日に決まった

2003年4月5日

【明慧ネット】江沢民氏に対する起訴案件について、法廷と原告側弁護士との次回答弁は、4月15日(火曜日)に決定した。

中国共産党主席である江沢民氏が、2002年10月訪米中、迫害を受けた法輪功学員及び親族は集団虐殺罪で、彼をアメリカ連邦地区裁判所に起訴した。2003年1月13日昼、イリノイ州北区連邦裁判所で一回答弁が行われた。法廷と原告側弁護士の答弁は、多くの大法学習者の関心と支持の中、順調に行われた。

集団虐殺罪以外、同じ起訴案件の中には、江沢民氏と法輪功対策本部は米国の多くの人々から、民事権利を奪うことを計画指揮し、他の関係者も共同の計画を行ったとして、起訴された。中国での法輪功に対する弾圧に協力するため、被告は法輪功学習者に対する迫害と恐喝活動を米国内にまで持ちこみ、42U.S.C.1985条に抵触した。
原告側弁護士の説明によると、本案件の目的は、江沢民氏らの法輪功に対する弾圧を中止させること、米国の法曹界を通じ、現在集団虐殺が中国で行われている事へ、国際社会に注意を喚起すること、さらに多くの人がこの迫害中止に支援を与えるよう促すことである。この案件は、一つの団体訴訟案件である。被告は、今年3月に解任された前中国国家主席江沢民氏と現在も活動中である法輪功対策本部であり、原告は、中国に在住、以前中国に居住、かつて中国に滞在した人、真・善・忍を信仰したために、江沢民氏及び法輪功対策本部から、非人道的な虐待を受けた人、及び法輪功を修煉したとしてブラックリストに載せられた人たちである。

法輪功対策本部は江沢民氏が創立し、真・善・忍への信仰を堅持する法輪功学習者に対し、迫害及び残酷に虐待するための専門機関である。