中国弁護士が江沢民の法輪功への弾圧の非合法性を評する
【明慧ネット】最近公表された資料によると、四年近くにも及ぶ江沢民独裁政権の法輪功への弾圧によって、600名あまりの法輪功学習者が虐殺され、10万あまりの人々が強制的に労働教養や懲役刑を言い渡され、幾千幾万の人々が不法に訊問され、監禁されている。中国の裁判所はある“法律ファイル”によって法輪功学習者に判決を行った。これらのいわゆる“法律ファイル”の見かけは整然としているようだが、その中には法輪功に対応する明確なものは一条もなかった。情報によると、当該ファイルには具体的な指標があるという。例えば、どれだけ宣伝ビラを配れば、労働矯正や懲役刑にあたるかというものだ。しかし、これらの指標自身も中国憲法と国際人権規約に違反したものと見られている。
法輪功の明慧ネットの報道によると、ある中国の法学専門家である弁護士が、血生臭い弾圧の事実を目撃した。自分自身の良知の呼びかけの下個人の専門知識を用いて、中国憲法の角度から江沢民独裁政権の法輪功への弾圧がいかに違憲しているか、及びその非合法性を徹底的に分析した。
一、1999年7月20日、江沢民政権が法輪功の修煉を禁ずると宣言する以前は、軍隊、警察、公安、国家安全局などは、全国範囲で“法輪功研究会”の責任者を含め、各地の煉功場の補導員を、密かに逮捕し、監禁し、訊問を行い、甚だしきに至っては懲役刑を下していた。
江沢民政権のこの行為は全く法律根拠がなく、非合法である。1999年7月20日以前は、全国人民代表大会であれ、人民代表大会常務委員会であれ、国務院であれ、国務院に従属する各部局(公安部、国家安全部、民政部)であれ、いずれも法輪功の修煉を禁ずる規定を定めなかった。そうであれば、法輪功学習者を不法に逮捕したり、訊問したりする法律根拠は何なのか?
中国「刑法」の第3章に、「法律に明確に定めた犯罪行為は法律に基づき、刑罰を下さなければならない。法律に犯罪行為として明確に定めていないものの場合は罪を言い渡してはならない」と明確に定めている。では、1999年7月20日以前に、いかなる法輪功の修煉を禁ずる法律もない状況の下で、中国の裁判所は何の原則、基準をもって法輪功学習者に罪を言い渡し、量刑したのか? なぜ懲役刑を言い渡したのか? 明らかに、中国の裁判所による法輪功の補導員らへの有罪判決は、法律外で法律を実行しており、これは不法な裁判である。
二、法輪功学習者への労働教養(政府が下す行政罰)、監禁などは法律の根拠がなく、不法なものである。
1999年7月20日から現在まで、江沢民独裁政権は10万人以上の法輪功学習者に労働教養や監禁を言い渡した。ではこれら中国の公安機関や各級人民政府の根拠は何なのか? 調べによると、彼らの根拠は以下のようになっている。
1.《労働教養問題の規定について》(1957年8月3日国務院発布)
2.《労働教養の補充規定について》(1979年11月29日国務院発布)
3.《労働教養試行方法》(1982年1月21日国務院配布、公安部発布)
その中の、《労働教養試行方法》第10条:
以下の数種の人員に対して労働教養を実行する。
(一) 罪が軽く、刑事処分には及ばない反革命分子、共産党と社会主義に反する分子
(二) 殺人、強盗、強姦、放火などの罪を共謀したグループの中で、刑事処分には及ばない者
(三) ごろつき行為、売春、詐欺などの違法犯罪行為を有し、何度注意しても改めず、刑事処分には及ばない者
(四) 大勢の人が集まって殴り合い、難癖をつけて騒動を起こし、騒動を起こすことを扇動するなどして社会治安をかき乱し、刑事処分には及ばない者
(五) 持ち場を有し、長期にわたって労働を拒み、労働規律を破壊し、しかも絶えず理由もなく悶着を起こし、生産秩序、仕事秩序、教育科研秩序と生活秩序をかき乱し、公務を妨害し、勧告を聞かない者
(六) 犯罪するよう他人を唆し、刑事処分には及ばない者
実際のところ、不法に労働教養させられた法輪功学習者は、上述のいかなる違法行為も有しておらず、彼らが不法に労働教養させられる理由は、ただ単に自分の信仰を堅持するからである。これが第一である。
第二に、中国《行政処罰法》の第2条により、“行政処罰と実施は本法によるものとする”。
また、第9条:“法律は各種の行政処罰を設定することができる。人身の自由を制限する行政刑罰は、法律に基づいてしか設定できない”
第10条:“行政法規は人身の自由を制限する以外の行政処罰を決定することができる。”
中国立法の慣例と《立法法》の規定によると、“法律”は全国人民代表大会及びその常務委員会しか制定及び設定できない。言い換えれば、公民の人身の自由を制限する行政処罰は、全国人民代表大会及びその常務委員会がしか制定できない。他のいかなる国家機関も、公民の人身の自由を制限する行政処罰の規定を制定する権利がないということである。これまで、全国人民代表大会及びその常務委員会は、労働教養の規定を制定(設定)することがなかった。規範や法理により法律規定の根拠がないと、公民に人身の自由を制限する処罰を下してはならない。
上述のことから、中国公安機関及び各級人民政府が法輪功学習者に対して実行した強制労働教養も、法律の外に法律を執行することになり、もちろん不法のものである。
三、法輪功学習者に対する迫害の中で、信仰を放棄しない修煉者、或いは自分自身の有利な条件を利用して他人に法輪功の真相を伝える者への訊問、判決、監禁なども不法である。これまで全国人民代表大会は、法輪功修煉者に処罰を与えるのに相応した法律を制定したことがなく、ただ1999年10月30日に、《邪教組織を取締り、邪教活動を防止し、処罰する決定》を制定した。この“決定”の制定は、形式上から見ると、立法機関による立法行為であり、内容を見ると、“邪教”の認定と処罰などの問題に関するものである。しかし、“法輪功”或いは“法輪大法”が邪教だとは制定しておらず、更に修煉者個人への処罰も制定していない。
次に、中国の「刑法」第300条を見てみよう。第300条によると、“会、道、門”のような団体や邪教組織、或いは迷信を利用して国家法律と行政法規の実施を破壊する行為に対して、3年以上、7年以下の有期懲役を下し、特に性質の悪い者や厳重な結果を来たした者には、7年以上の有期懲役を処罰してもよい、となっている。
上述の規定の中に、法輪功学習者への懲役に関する内容については規定されていない。上述の二つの規定にはすべて“邪教”の概念があり、すべて“邪教”の認定と処罰に対するものである。ただし、邪教とは何なのか? どのような基準に基づいて邪教を断定するのか? どのような機関が、ある社会組織や民衆行為が邪教であると断定する権利があるのか? しかもどのようなプロセスで判断するかについては記述されていない。
全国人民代表大会は中国最高の権力機関であり、憲法に基づいて立法権を行使し、即ち法律の制定、改正及び廃止する権利がある。これまで、全国人民代表大会及びその常務委員会は、法定のプロセスに基づいて法輪功を邪教と規定したことはない。従って法律上では、法輪功は邪教ではない。その他のいかなる個人の言論と意思はすべて法律ではなく、単なる個人の意見の代表にしかすぎない。周知のように、国家機関の責任者を含め、いかなる個人によってある事項や問題を断定する際には、相応した法律機関が法定のプロセスに基づき、結論を出してこそはじめて有効となる。個人的な意見を国家権力機関、行政機関或は全国人民の上に無理に押し付けるいかなる行為も、法制を破壊し、法律を乱し、政治安定を乱す行為となる。このような行為は制止すべきであり、改めるべきである。
上述に基づき、法輪功学習者に処罰を与える行為は法律根拠がなく、不法である。
四、この前例のない全国的な迫害の中で、江沢民政権は、軍隊、警察、公安、国家安全局、法定、監獄、労働教養所を利用しただけではなく、最も悪辣なのはすべての修煉者に強制洗脳を行い、民衆の信仰の自由の権利を剥奪した。もし、法輪功への信仰を放棄しなかったら、肉体上で消滅させられる。(殴り殺したものを“自殺”あるいは“自然死”として処理する)
周知のように、中国は国連の加盟国であり、しかも常任理事国でもある。“世界人権宣言”の中で、個人の権利が明確に定められており、中国の公民も同様に享受しており、政府からの保護と保障をも享受すべきである。現代の国際社会では民主と法制が主流となっており、江沢民政権のような、時流に逆行し、民意を踏み躙り、人権を剥奪するような現象は全世界でまたとない。彼らは世界各国の政府と善良な人々の譴責と非難を内政干渉と言い為す。このような時流に逆行し、恐怖を及ぼし、血生臭い弾圧と中国及び全世界の人民を騙し、人権を剥奪し、命を奪う行為が、譴責や非難を受けないはずがあるだろうか? 彼らのこの“内政”と、ヒトラーのファシズム政策とどこが違うのだろうか? この反人類的行為を暴き出し、暴露すべきである。
五、中国のあらゆる公民は与えられた公民の権利を利用して、江沢民政権による民意を踏み躙り、人権を剥奪する行為を制止すべきであり、自らの民事訴訟権と信仰の自由の権利を保護すべきである。
中国の憲法には、以下のように定められている。
第二条:中華人民共和国のあらゆる権利は人民に属する。
第三十三条:いかなる公民も憲法と法律が規定する権利を享受する。
第三十五条:中華人民共和国公民は言論、出版、集会、結社、パレード、デモを行なう自由がある。
第三十六条:中華人民共和国公民は宗教信仰の自由がある。いかなる国家機関、社会団体及び個人は、公民の宗教への信仰を強制してはならず、宗教を信仰している公民と宗教を信仰しない公民を差別してはならない。
第三十七条:中華人民共和国公民の人身の自由を侵犯してはならない。不法監禁や他の方法を用いて公民の人身の自由を剥奪し、制限することを禁ずる。公民の身体への捜査を禁ずる。
第三十八条:中華人民共和国公民の人格と尊厳を侵犯してはならず、公民に侮辱、誹謗と誣告を行ういかなる方法も用いることを禁ずる。
第三十九条:中華人民共和国公民の住宅を侵犯してはならず、不法捜査或いは公民の住宅への不法侵入を禁ずる。
第四十条:中華人民共和国公民の通信の自由と通信の秘密について法律の保護を受ける。
第四十一条:中華人民共和国公民は、いかなる国家機関及び国家のために仕事をする人にも批判と建議を提出する権利があり、いかなる国家機関及び国家のために仕事をする人の過失と違法行為に対して、相応する国家機関に告発、控訴をする権利がある。国家機関及び国家のために仕事をする人が公民権利を侵犯したために損失を蒙った場合は、法律に基づき賠償を取得する権利がある。
上述は中国憲法が中国公民に与える権利であり、憲法に反する、または抵触するいかなる法律及び行政法規も無効なものである。したがって、以上のことから、江沢民氏による法輪功への弾圧は、法律の角度から完全に違憲なものであると考えられる。
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