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ジョージ・ワシントン大学法学教授が江の告訴について述べた(写真)

ジョージ・ワシントン大学法学教授スタンハート

【明慧ネット6月17日】法輪功学習者が“集団虐殺の罪”で江沢民を起訴した案件は各界の注目を集めている。いわゆる“集団虐殺の罪”とは何か?国家の元首は免除権利を持つのか?法輪功は江沢民を起訴できるか?多くの人はこれを只の象徴的意義を持つだけのものか、それとも本当にそうなるのかに興味を持っている。フィリピンの前大統領マルコス起訴に成功したアメリカジョージ・ワシントン大学法学部教授スタンハートはこの間これらの問題について大紀元記者の特別取材を受けた。

アメリカ法廷では起訴に成功した前例が少なくない

スタンハート教授は、アメリカの200年余りの歴史上、在位の国家元首には殆ど免除権利を与えた。但し法輪功の江沢民に対する起訴は特別なところがある。それは江沢民が起訴されたときは元首だったが、案件の進行中に於いて既に元首では無くなったという事だ。解任された元首に対して、アメリカ法廷では起訴に成功した前例が少なくない。例えば、フィリピンの前大統領マルコスは、彼の命令により残酷な刑罰や虐待を受けた人々、及び長期に亘って非合法に監禁された被害者に対して有罪の判決が下された。と紹介した。

スタンハート教授は又、江沢民に対する起訴案件の重大な意義は仮に彼が在位の元首だとして、“集団虐殺の罪”を犯していた場合に、免除権利を与えるべきかどうかにある。と述べた。現在アメリカなどで、似ている案件は進行中である。主な起訴理由はもし国際公約が一つの国及びその官員の主権範囲に限定されたら、それはこの範囲に違反した行為で信用できないのだ。江沢民に対する起訴案件は国際法に基づくべきだ。アメリカには古い歴史をもつ法案がある。その名は“外国人権利侵害賠償請求法案”だ。アメリカの法廷は外国人が自分の受けた国際法に違反した権利侵害行為に対して訴訟出来る。と述べた。

英米法は案例法だ

この国際法は他でもなく第二次世界戦争後各国がナチスのユダヤ人への迫害に驚愕して通過した“集団虐殺の罪を阻止、懲罰する公約”だ。その中には“集団虐殺”の定義について詳しく規定されている。ある群体を絶滅する目的以外にも、殺人、精神と肉体的虐待など五種類がある。

スタンハート教授は又英米法は案例法だ、即ち最終的に法官は法律原則に基づいて裁定を行うのだ。特に似ている前例がない場合、これは法廷に大きな創造性と融通性をもたらす。と述べた。