日本明慧


真相を伝える場合は使用目的を考慮して迫害摘発に利用出来る資料に作ろう

文/陸南

【明慧ネット9月16日】明慧ネット14日の報道「シカゴでの江沢民を告訴する近況」を読んだ後、江沢民を告訴する件に関して、我々はさらに多くの真相を伝えるべきだと痛感している。迫害を摘発する資料を作る時考えるのは、どの資料もそれぞれの時期や状況の下で国際人権組織や政府機関の人から一般の通行人に至るまで様々な人々を対象にこれが真相を伝えるものとして使われる可能性があると言う事です。そこで大陸の弟子は迫害を摘発するための基になる資料を作る場合は、資料の事実やその詳細な経緯などが明確に真相を伝えているかどうかについて注意すべきであろう。すなわち、概括的な議論を避け、いかに多くの事実を提供しているかということである。
 
明慧ネットの同報道の、「地方裁判所の裁判官はもっと有力な事実の説明が必要だ」という段落では、原告側の弁護士の説明によると、イリノイ州北区裁判所の裁判官が上の如き裁判を下したのは、主に以下の事実に基づいて行ったそうだ。

1、 江沢民が法輪功学習者に対する酷刑と絶滅行為を行ったのは彼の任期中であること。

2、 裁判官は、元の国家元首に告訴の免除権を与えないことができるが、その前提として、その行為が彼個人の所為であることを証明できるものが必要である。

3、 起訴状では、この弾圧を通じて、江本人及びその家族や親族が権力、経済などの諸方面において明らかに個人の利益を獲得したと証明できない。

4、 起訴状では、江沢民が確かに「610」組織を代表していることを証明する証拠が十分ではない。
 
以上の各項を読んでから、あたかも当裁判所がわれわれに一覧の所在問題を提出し、江に法輪功迫害の責任を負わせる声が日増しに高まっている今において、我々大法弟子がどの部分により一層真相を伝えるべきかということを注意してくれているのだ、と痛感している。
 
一般的に言うなら、個人の主観的な感受は最も重要なものであるが、それは事実と同じ性質の材料ではないのである。多くの場合、我々の、真相を伝える事実材料はまだ真相を知っていない人々の為に書いたものであるので、書く時により読者の立場に立ちつつ物事を考えるべきであろう。実際のところ文章を書くことは、まるで異なった多くの人々に同時に真相を伝えているようなものである。だからより全面的に漏れのないようにその効果を発揮できることを配慮しなければならないと思う。
 
例えば、「私は労働教養所で悪警察から深刻な迫害を受けた」という文章なら、事実として利用出来ない。その代わりに、例えば、「某時、某地方の労働教養所で、某警察(特にその特徴、警察番号など)は、私にビニール袋を頭から被った上、また紐で袋の口を絞めていた。それはおよそ××分間続いた。それと同時に、他の二三人の警察は、ビニール袋を取らせないよう私の肩と手をしっかりと捕まえて押さえていた。そのため、私はほぼ窒息した。これによって身体の××に生理的な不良反応が起きた。その後、私は警察に次のように質問した。『あなた達は、私達が良い人だと、はっきりとわかっているのに、どうしてこのように私達を死の境地に追い詰めなければならないのですか。』すると、警察は、『それについて、あなたは江沢民に聞くべきだ』」と答えた。以上のように事実を提供できれば、非常に効果的である。
 
もっとも、すべての資料はみなこのようにあらゆる人々に対して書くのではない。資料(交流用の修煉体験談)は、大法弟子のために書かれ、邪悪を摘発するために書かれる。またある状況下においては世人のために書くものなので、その分別を明らかにしよう。
 
何十年以来、中国人は政治運動とイデオロギーのコントロールにより、生命の価値を軽視するようになった。一人の人間が死んでも、多くの人々はほとんど無関心で無反応である。また、他人が迫害を受けている場合、多くの人々が考えているのは、被害者は反抗すべきではないということである。しかし、神が人間を創った当初、人間に与えた人間性は無関心、エゴイズムではない。したがって、我々は邪悪を摘発する資料を作る時、事実を提供しなければならない。そして純正な人間性の面から人間の善良な一面を呼び起すことにも留意しなければならない。