法律専門家:労働教養制度は不法的なものである
文/法明
【明慧ネット2004年4月19日】最近、大学情勢と政策に関する教師養成訓練班の一人の法律専門家は、彼の「憲法の修正に関する問題」という報告書の中で“中国人民共和国憲法第37条により、中国人民共和国の公民は人身自由を侵害されてはならない。そして如何なる理由があろうとも検察院或は裁判所の許可を得ず、公民を逮捕してはならない。ところが労働教養制度は、正当な司法手続きを得ず、単なる労働教養委員会の審査だけで(事実上、警察或は党と政府の指導者の意思によるだけで)公民の人身自由を3年間拘束することが可能であり、しかもその期間を一年延長することも出来るのです。この現実をみると、労働教養制度は不法的なものであると言っても過言ではありません”と語った。
1999年7月20日以降、大陸の各級の党と政府機関及び警察機関は幾千万人にも及ぶ法輪功学習者を不法に監禁した。労働教養所に監禁された学習者がいれば、いわゆる“法制教育学習班”の洗脳班に監禁された学習者もいる。長期にわたって拘留所、看守所に監禁され、精神的或いは肉体的に残酷な迫害を日々受け続けている。これは法輪功学習者の基本的な人権を厳重に侵害するものであって、加害者のこの行為は公共の権力を濫用した不法行為である。これに対して、法輪功学習者は常人社会の法律を活用し、国家権力を濫用するこの不法行為を断固として制止して、自分の正当な権利を守るべきである。北京理工大學の教授で、経済学研究室の責任者である胡星斗は2003年11月に《大勢の人から後ろ指を指された労働教養制度》を発表した。文章は、“労働教養制度は既に大勢の人から後ろ指を指された邪悪な制度となっている。かつては刑罰に処することに及ばない、軽微な違法者に対してある程度の処罰作用を果たしていた。しかし現在、政府がこの制度を利用して軽微な違法行為に対して処罰を行うことの合理性と合法性は疑われている。大量の事実によって、この制度は既に一部の官吏達が悪事を働く為の道具となっている”。
法輪功学習者は宇宙の最高特性——「真善忍」を以って自分を律している。名利を争わず、政治にも参与しない、ただ単に、国家、社会、家庭に有益なよい人間になろうと努力している。日頃から法輪功学習者は法律に従って振る舞っているが、邪悪な者に残酷に迫害され、苦しみを嘗めさせられている。迫害によって身障者や精神病となった人がいれば、虐殺された人もいる。幾千幾万の家庭は一家離散し肉親を失う災難に遭っている。更に幾千幾万の法輪功学習者はこの迫害で職場や学校から追放され、路頭に迷っている。これはほかでもなく、邪悪な者が公共の権利を不法に利用して法輪功学習者にもたらした災難である。人身自由を制限する法律は国家の最高権力機構、即ち、中国人民共和国全国人民代表大会によって制定される。如何なる党、政府機関、司法機関、検察院機関でも制定する権利がない。《中国人民共和国立法法》第8条は、“公民の政治的権利の剥奪と、人身自由を制限するなどの強制的な措置と処罰は法律によって定めることしかできない”と規定している。第十条は、“行政法規は人身自由を制限する以外の行政処罰を定めることができる”と規定している。ところが、労働教養に関連する規定(1957年8月3日に発布した《労働教養に関する問題の決定》、1979年11月29日に発布した《労働教養に関する補充規定》、1982年1月21日に発布した《労働教養の試行方法》)は、皆国務院が発布した行政規則であるのに、公民の人身自由を剥奪する権利を与えられている。《行政処罰法》の処罰種類に労働教養が含まれておらず、最も厳しい行政処罰は行政拘留であり、しかも、拘留期限は15日を超えてはならないとなっている。邪悪はこの規定を無視し、法輪功学習者に労働教養を実施し、しかもでたらめに監禁期間を延長している。
1998年10月中国政府は《公民権利と政治権利国際公約》に調印した。当該公約の第9条の第1項は、“誰もが人身自由と安全を享受する権利があり、如何なる人も勝手に逮捕・拘禁されてはならず、法律上で確定された根拠がある場合を除き、如何なる人も自由を剥奪されることは許されない”と、規定している。長時間に亘り人身自由を剥奪する決定は、裁判所の判決などの正当な手続きに拠らなければならない。中国政府は調印した國際公約に責任をもち、義務を履行すると、度々承諾し、2002年11月の共産党の16回代表大会にも人権を尊重・保証すると強調した。そして2004年3月14日に人民代表大会は《中華人民共和国憲法修正案》を通し、“人権”という概念をはじめて憲法に導入し、“国家が人権を尊重・保証する”と明確に規定した。ところが、我々が見たのは、真善忍への信仰を放棄しない法輪功学習者を依然として労働教養所、洗脳班、看守所、拘留所に不法監禁し、しかも残忍非道な迫害を続けていることである。これらの事実は、邪悪が国家の憲法と法律を踏み躙り、国際公約に背き、人権を侵害していることを証明しているのではないだろうか?
師父は「これは政治に参与しているのではなく、常人のことに参与しているのでもありません。邪悪を暴露する時、常人のやり方を利用しても間違いではありません。行った全ては個人の目的、何らかの常人組織のためではなく、大法を証明するためです。邪悪を暴露したのは大法と学習者への迫害を停止させるためです。」とおっしゃいました。法を正す時期の大法弟子は師父の言う通りにし、人権の重要性と内涵を十分に認識すべきである。邪悪の「現在最も好い人権時期である」という虚言を世間の法律を利用して暴き出しましょう。即ち法輪功学習者に対するあらゆる犯罪行為を暴き出しましょう。そして自分の基本的人権をよく守り、邪悪を全滅させましょう。
(中国語:http://www.minghui.ca/mh/articles/2004/4/19/72720.html)
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