中国大陸からの呼びかけ
【明慧ネット2004年4月28日】
中国各地の法輪大法の同修へ:
中国新憲法の第2章《公民の基本的権利と義務》第35条の決まりによると、“中華人民共和国の公民には言論、出版、集会、団体をつくること、行進、デモの自由がある”
第41条の決まりによると、“中華人民共和国の公民はいかなる国家機関や国家事業に従事する者に対しても、批判や提案の権利がある;いかなる国家機関や国家事業に従事する者の職務上の違反や過失行為に対しても、関連国家機関に申し立て、告訴または告発する権利があるが、捏造するか事実を曲げて誣告(ぶこく)してはならない。公民の申し立て、告訴または告発に対しては、国家機関で必ず事実を調べ明らかにしなければならず、処理責任を負わねばならぬ。いかなる人であろうともこれを抑制し報復することをしてはならない”
以上の憲法の条文により、私達には権利が与えられるわけだが、法律に基づき、江沢民と共犯者が法輪功を迫害している中国で発生した特大級のテロ事件を、国家の各級政府や、各級法律機関に対し、国家の最高権力機関や、最高法律機関に至るまで申し立て、告訴・告発ができる;徹底的に、江沢民グループの世をあざむく虚言を暴き出し、法輪大法と法輪功の創始者に対する誹謗、歪曲および罪に陥れる行為を暴き出し;江沢民が何重にも巨大な法律執行機関をコントロールし、大法弟子に対し残忍な迫害を行っていることを暴き出し、その用いた残虐な体刑と精神的迫害の手段など具体的過程をありのまま、客観的、具体的に、詳細なる迫害事実を提供するのである。
殺害され死に至った同修について、私達は被害者の家族に新憲法を理解するよう知らせ、法律に基づき、関連の政府機関や法律機関に、江沢民にコントロールされ、ごまかされた法律機関に大法弟子が迫害された事実と大法弟子が殺された事実を暴き出し;直ちに不法に拘禁する大法弟子を釈放することを求め;犯罪の元凶である江沢民と関連している犯罪者を審判することを求め;私達が国家の各級政府機関と法律機関に大法弟子がテレビ番組を遮断し、衛星を通して真相を放映したり、チラシを配布するなどということの目的が、迫害に反対し、虚言を暴き出すためなのだ、ということをはっきりと説明し;人々に道徳を重んじ、善悪の因果応報があることを告げるのである。
憲法とは決して宙に浮いたものではない。いかなる人であろうとも憲法と法律を越える特権はないのだ。
中国大陸大法弟子
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/28/73315.html)
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