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江沢民集団があなたに犯した罪を見よ

 【明慧ネット5月29日】江沢民集団はここ4年来、手中にした強大な権力を乱用し、事実をでっち上げ、無実の人々を罪に陥れるなどの手段をもって罪なき善良なる大法弟子に対し、残酷な迫害を加えている。

 江沢民集団とその手先らは、法輪大法に許し難い罪を犯しただけでなく、中国の憲法と法律をも乱暴に踏みにじっている。法律の見地から見れば、彼らの行為はまた明白に違法なものである。

 それゆえ、中国大陸の修煉者は迫害に反対する中で、法律という手段をとる必要がある。悪人と悪徳警官による凶悪な犯罪行為について申し立て、告訴を敢行し、法に照らして犯罪者に裁きを受けさせるのである。それにより、私たちの権益は合法的に守られ、悪が抑制され、迫害が減らされるのだ。それと同時に、私たちはこの邪悪な迫害を告訴する過程で真相を現地の民衆に十分に伝え、より多くの衆生が救われるよう努めなければならない。

 邪悪の徒が大法弟子を迫害する目的は一致している。すなわち、憲法で与えられている何を信じるかという自由の権利を剥奪し、大法の修練を止めさせることである。

 しかし、具体的迫害の手段は一概に同じものではなく、悪人と悪徳警官が大法弟子に犯した罪には様々な形がある。したがって、私たちは自らがこうむった迫害の事実に基づき、邪悪の徒が自らにどのような具体的犯罪をおこなったかを理解し、有効な形で告発を断行する必要があるのだ。

 下記の内容は、中国の『刑法』に基づいて要約した24種類の罪名、及び断罪・処罰の規定である。ぜひともご参照願いたい。

1、故意の殺人罪とは、意図的かつ不法に他人の生命を剥奪することを指す。刑法第238条、247条、248条は、不法な拘禁と暴力を働くことで人を死なせる行為、拷問による自白あるいは暴力的証拠収集により人を死なせる行為、収容中の容疑者を虐待し死に至らしめる行為に対し、故意の殺人罪と定め、罰に処すことを規定するものである。刑法第232条は、故意の殺人に対し、死刑、無期懲役あるいは10年以上の有期懲役に処し、情状酌量の余地ありと認められる場合、3年以上10年以下の有期懲役に処すことを規定する。犯罪の主体は満14歳の者となり、自らの行動を識別する能力を有す自然人(編集部注:法律用語で、法人を除いたいわゆる人物を指す)とする。

2、過失致死罪とは、過失により、他人を死亡させる行為を指す。刑法第233条は過失で人を死なせた者を、3年以上7年以下の有期懲役に処し、情状酌量の余地ありと認められる場合、3年以下の有期懲役に処すことを規定する。

3、故意の傷害罪とは、意図的かつ不法に他人の体の健康に損害を与える行為を指す。刑法第234条は、一般的傷害の場合3年以下の有期懲役、拘留に処し;重傷を負わせた場合、3年以上10年以下の有期懲役に処し;致死あるいは非常に残忍な手段で人に重傷を負わせ、重度の身体的障害を負わせた場合、10年以上の有期懲役、無期懲役あるいは死刑に処すことを規定する。「非常に残忍な手段で人に重傷を負わせ、重度の身体的障害を」の行為は、主に耳・目の強制的切除、低温冷凍下の環境への放置、高温環境への放置、火傷、針状のものを刺すなどの残酷な手段で他人に重度の身体的障害を負わせる状況を指す。14歳以上16歳以下の者は、人に重傷を負わせる故意の傷害罪の主体と成りうる。

4、過失重度傷害罪とは、過失で他人の体を怪我させ、重傷を負わせる行為を指す。刑法第235条は、過失で他人を怪我させ、重傷を負わせた者に、3年以下の有期懲役あるいは拘留に処すことを規定する。

5、強姦罪とは、女性の意志に反し、暴力を振るい、脅迫あるいは他の手段で、女性と強引に性行為をする行為を指す。暴力の手段は、被害者の女性に対する行為人の直接的な殴打、縛り付け、首を絞める行為、押し倒す行為など身の安全あるいは人身の自由に危害を及ぼすことで、女性を反抗不能にする手段である。脅迫の手段は、被害者の女性に対する犯行者の威嚇、恫喝で、精神上の強制を達成する手段である。その他の手段は犯行者の暴力、脅迫以外の手段で、被害者の女性が無抵抗あるいは反抗不能にすることである。主体は満14歳の男子が直接の主犯と成りうる。女性は当罪の教唆犯・犯罪ほう助となることが有りうる。刑法第236条は、強姦罪を犯した者に、3年以上10年以下の有期懲役に処すことを規定する。

 下記の状況に1つの項目でも該当する場合、10年以上の有期懲役、無期懲役あるいは死刑に処す:(1)女性を強姦するいきさつが悪質;(2)数人の女性を強姦;(3)公共の場所、群衆の面前で女性を強姦;(4)2人以上の犯行者による輪姦;(5)被害者の重傷、死亡あるいはその他深刻な結果を招く。「女性を強姦するいきさつが悪質」とは、主に女性を強姦する手段が残酷であることを指し、強姦の対象は一人だが、度重なる強姦、長時間の虐待、特殊な年齢あるいは身体の状況にある女性を対象とする行為である。例えば妊婦、病中の女性、年配者の女性、生理中の女性を強姦するのがその行為にあたる。「数人の女性を強姦」する行為とは、3人以上の女性を強姦することを指す。「公共の場所、群衆の面前で女性を強姦」する行為とは、駅、港、公園、映画館、競技場、道路や公共の交通機関など、不特定多数の人々の前で公然と女性を強姦することである。「被害者の重傷、死亡」とは、女性を強姦し、被害者の性器に重度の傷あるいは他の深刻な傷害を負わせ、その場で死亡させる、もしくは効果的な救急措置を施すことなく死亡させる行為である。強姦中あるいは強姦後に、被害者の女性を殺害、もしくは傷害を負わせた者に対しては、強姦罪、故意の殺人罪あるいは故意の傷害罪として項目別に認定しなければならず、罪を総合的にみて処罰する。

6、強制わいせつ、婦女侮辱罪とは、暴力、脅迫あるいは他の方法で女性にわいせつな行為を強制し、侮辱することを指す。主体は男子もしくは女子によって実行されることがある。刑法第237条は、当罪を犯す者に5年以下の有期懲役あるいは拘留に処し;大勢の人が集まった上での犯行あるいは公共の場所、群衆の面前で当罪を犯した場合、5年以上の有期懲役に処すことを規定する。

7、不法拘禁罪とは、不法に抑留、拘禁、誘拐あるいは他の方法で他人の人身の自由を剥奪する行為を指す。例えば:公民が現行犯を拘束したのちは、いかなる理由があろうとも現行犯を自らの支配下に長時間置くことはできず、拘留後不適切と認識しながら釈放しないか逮捕状無しに逮捕を実行することは不法な拘禁の行為にあたる。刑法第238条は、当罪を犯す者に、3年以下の有期懲役、拘留、留置もしくは政治上の権利の剥奪に処すことを規定する。被害者を殴打、侮辱した経緯ある者を、厳罰に処す。当罪で被害者に重傷を負わせた場合、3年以上10年以下の有期懲役に処し、被害者を死に至らしめた場合、10年以上の有期懲役に処す。暴力で人に傷害を負わせたか、死亡させた場合、故意の傷害罪・故意の殺人罪に照らして処罰する。

8、誘拐罪とは、金銭・物品の恐喝を目当てに他人を拉致、金銭・物品の恐喝を目当てに乳幼児を誘拐、あるいは他人を人質にする行為を指す。刑法第239条は、当罪を犯す者を10年以上の有期懲役、もしくは無期懲役に処し、罰金を科すか所有財産を没収する;被害者を死亡あるいは殺害する者は、死刑に処し、所有財産を没収することを規定する。

9、中傷誹謗罪は、意図的に犯罪事実をねつ造し、国家の司法機関あるいは他の関係部門に告発し、意図的に他人に刑事上の追究を受けさせる悪質な行為を指す。刑法第243条は、当罪を犯す者を、3年以下の有期懲役、拘留、自由行動の制限の罰に処し;深刻な結果を招く場合、3年以上10年以下の有期懲役に処すことを規定する。「深刻な結果を招く」とは、主に中傷誹謗行為がすでに司法機関による被害者への刑事上の追求をもたらしている、もしくは被害者の精神異常、自殺などの結果をもたらすことである。

10、不法捜査罪とは、捜査権を有さぬ者が不法に他人の身体あるいは家宅を捜査し、他人の人身の自由あるいは住宅の安全を侵害することである。主に次の3種類の情況がある。1)捜査権を有さぬ機関、団体、会社の者、あるいは他の個人が、遺失物、関係者を探し出すため、あるいは他の目的で他人の身体及び家宅を捜査;2)捜査権を有す者が、合法的批准と許可なく、職権を乱用し、不法に捜査を実行;3)捜査権を有す機関と関係者が、法定の段取りと手続きを踏まえることなく捜査を実行。刑法第245条は、不法に他人の身体、家宅を捜査、あるいは不法に他人の住居へ侵入した者に、3年以下の有期懲役あるいは拘留に処すことを規定する。司法関係者が職権を乱用し、上記の罪を犯した場合、厳罰に処す。

11、住居不法侵入罪とは、住居の所有者に同意を得ず不法に他人の住居に侵入、もしくは住居の所有者の退去要請を拒み、他人の正常な生活と居住の安全を害する行為を指す。例えば「他人」が住居の借主の場合でも、住居の賃貸人による不法な侵入は当罪となる。そのほか、学生寮、他人の短期滞在用ホテル、宿泊所、療養所に対する侵入も当罪となる。人間の居住・生活に供する貯蔵用の穴蔵、洞穴、漁船などに不法に侵入することは、すべて住居不法侵入の行為にあたる。刑法第245条は、不法に他人の身体、住居を捜査、あるいは不法に他人の住居に侵入する者を、3年以下の有期懲役あるいは拘留に処すことを規定する。司法関係者が職権を乱用し前記の罪を犯した場合、厳罰に処す。

12、拷問による強制自白罪とは、司法関係者が犯罪容疑者、被告人に対し拷問あるいは形を変えた拷問を加え、供述を強要する行為を指す。拷問とは、容疑者と被告人に縛り付け、吊し打ち、針状のものを刺す、火傷を負わせるなどの体刑を加え、肉体に苦痛を与える手段である。形を変えた拷問とは、長時間にわたる低温な場所への放置、直立、高温な場所への放置、食事を与えることの停止、睡眠の剥奪、昼夜を問わぬ連続的尋問など、肉体に直接的に危害を加えることなく苦痛を与える手段である。いかなる犯罪容疑者、被告人の肉体に苦痛をもたらす供述の強要行為も強制自白である。刑法第247条は、当罪を犯す者に3年以下の有期懲役あるいは拘留に処すことを規定する。拷問によって「重傷を負わせ、死に至らしめた」場合、故意の傷害罪、故意の殺人罪と断罪し、厳罰に処さねばならない。

13、暴力による証拠収集罪とは、司法関係者が暴力で証人から証言を強要する行為を指す。暴力とは、縛り付け、吊し打ち、殴打などの方法で証人の人身と健康に危害を加える行為である。刑法第247条は、当罪を犯す者を3年以下の有期懲役あるいは拘留に処すことを規定する。拷問によって「重傷を負わせ、死に至らしめた」場合、故意の傷害罪、故意の殺人罪と断罪し、厳罰に処さねばならない。

14、容疑者虐待罪とは、刑務所、拘置所、留置場などの執行機関の関係者が容疑者に殴打あるいは体罰の虐待を加え、容疑者同士の殴打あるいは体罰・虐待を指示する悪質な行為を指す。殴打とは容疑者の肉体に一時的苦痛を与える行為である。体罰・虐待とは、容疑者の肉体・精神面に苦痛と被害を強いる殴打以外のすべての方法である。例えば、長時間の直立、ひざまずき、高温な場所への放置、低温な場所への放置、食事を与えることの停止、罵倒、強制的な肉体労働、睡眠の剥奪、水を与えないことなどがその例である。虐待の連続性を問わず、一回限りの殴打、体罰・虐待でも悪質な場合、十分に犯罪となりうる。行為人が容疑者同士の殴打、体罰・虐待を黙認する場合、「容疑者同士の殴打、あるいは体罰・虐待を指示する行為」と見なされるべきである。刑法第248条は、上記の罪に関し、いきさつが悪質な場合、3年以下の有期懲役あるいは拘留に処し、重傷と障害を負わせ、死亡させた者を、故意の傷害罪、故意の殺人罪と断罪し、厳罰に処すことを規定する。

15、侮辱罪とは、暴力あるいは他の方法で、公然と他人の人格を失墜させ、他人の名誉を毀損する悪質な行為を指す。「他の方法」とは、文字、図あるいは言葉の形で他人の人格、名誉を損なうことである。刑法第246条は、悪質な違反者に、3年以下の有期懲役、拘留、自由行動の制限、もしくは政治上の権利を剥奪することを規定する。前記の罪は、告訴する案件に限って受理するが、ただし社会の秩序と国家の利益に深刻な危害を与えるものは除外する。

16、誹謗罪とは、ある事実をねつ造、流布し、他人の名誉を傷つける悪質な行為を指す。刑法第246条は、悪質な違反者に、3年以下の有期懲役、拘留、自由行動の制限、もしくは政治上の権利を剥奪することを規定する。前記の罪は、告訴する案件に限って受理するが、ただし社会の秩序と国家の利益に深刻な危害を与えるものは除外する。

17、公民の宗教・信仰の自由不法剥奪罪とは、国家公務員が不法に公民の宗教・信仰の自由を剥奪する悪質な行為を指す。刑法第251条は、国家公務員が不法に公民の宗教・信仰の自由を剥奪し、少数民族の風俗習慣を侵害する者を、いきさつが悪質な場合、2年以下の有期懲役あるいは拘留に処すことを規定する。

18、通信の自由侵害罪とは、意図的に他人の郵便物を隠匿・不法破棄あるいは開封し、公民の通信の自由の権利を侵害する悪質な行為を指す。刑法第252条は、前記の罪に対し、悪質な場合、1年以下の有期懲役あるいは拘留に処すことを規定する。

19、郵便物電報の無断開封・隠匿・破棄罪とは、郵便局員が無断で郵便物・電報を開封、もしくは隠匿・破棄する行為を指す。郵便物は郵政部門が取り扱う手紙、印刷物、送金通知、新聞雑誌などを指す。刑法第253条は、郵便局員が無断で郵便物・電報を開封・隠匿・破棄する場合、2年以下の有期懲役あるいは拘留に処すこと規定する。

20、強盗罪とは、不法な占有を目的に、暴力、脅迫あるいは他の方法で、公私の財産を強奪する行為を指す。他の方法とは、暴力と脅迫以外の、被害者を無抵抗、もしくは抵抗能力を喪失させる方法である。刑法第263条は、暴力、脅迫あるいは他の方法で公私の財産を奪い取る者を、3年以上10年以下の有期懲役に処し、罰金もしくは所有財産の没収を科すことを規定する。下記の状況に1つの項目でも該当する者は、10年以上の有期懲役、無期懲役あるいは死刑に処し、罰金もしくは所有財産の没収を科す。(1)住居侵入・略奪;(2)公共の交通機関での略奪;(3)度重なる略奪、もしくは略奪額が大きい;(4)略奪で人に重傷を負わせ、死亡させる。

21、強奪罪とは、不法な占有を目的に、公然と莫大な金額に達する公私の財産を奪い取る行為を指す。凶器を有する犯行は強奪罪となる。刑法第267条は、公私の財産の奪取と犯行を行う金額の大きい者を、3年以下の有期懲役、拘留あるいは自由行動の制限に処し、罰金を科す;金額が大きい、もしくは他のいきさつの悪質なる者を、3年以上10年以下の有期懲役に処し、罰金を科す;金額が巨額あるいは他のいきさつの極めて悪質なる者に、10年以上の有期懲役あるいは無期懲役に処し、罰金もしくは所有財産の没収を科すことを規定する。

22、恐喝罪とは、不法な占有を目的に、他人を脅す方法で公私の財産を差し出すよう強要する行為を指す。刑法は、恐喝する金額が多いことを条件に当罪を成立させるが、目安は1,000元?3,000元を基準とすることを規定する。刑法第274条は、恐喝罪を犯した者を、3年以下の有期懲役、拘留あるいは自由行動の制限に処し;犯行の金額が巨額あるいは他の悪質ないきさつがある者を、3年以上10年以下の有期懲役に処すことを規定する。金額が巨額であることの目安は1?3万元を基準とする。

23、犯罪手法伝授罪とは、意図的に言語、文字、動作あるいは他の方法で罪を犯す手法を教える行為を指す。刑法第295条は、罪を犯す手法を伝授する者を、5年以下の有期懲役、拘留あるいは自由行動の制限に処し;いきさつが悪質な場合、5年以上の有期懲役に処し;いきさつが極悪な場合、無期懲役あるいは死刑に処すことを規定する。

24、職権乱用罪とは、国家公務員が職権を乱用し、公共の財産、国家と人民の利益に重大なる損失を与える行為を指す。公共の財産、国家と人民の利益の重大なる損失とは、1人以上の死亡者、2人以上の重傷者、あるいは5人以上の軽傷者を出し;国家の名誉を著しく傷つけ、極めて悪い社会的影響をもたらすことである。刑法第397条は、当罪を犯す者に、3年以下の有期懲役るいは拘留に処し;いきさつが悪質な場合、3年以上7年以下の有期懲役に処すことを規定する。汚職で職権を乱用する行為は、5年以下の有期懲役あるいは拘留に処し;いきさつが悪質な場合、5年以上10年以下の有期懲役に処すことを規定する。

(中国語:http://minghui.ca/mh/articles/2004/5/29/75884.html