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南アフリカの人権弁護士ルドルフ-ジェーソン先生への取材記録

 【明慧ネット2004年7月16日】(明慧記者周杉氏、翻訳編集に曾文遠氏)2004年7月13日の午後、米国、オーストラリア、ドイツ、カナダ、台湾、香港などの地域からの数名の法輪功代表は、南アフリカの首都プレトリア芸術博物館の前で記者会見を行い、法輪功に迫害を加えている中国指導者に対する法律起訴手続きを正式にスタートさせると宣言した。起訴の進捗状況に関し、記者は会見に出席している弁護士のルドルフ-ジェーソン先生(Rudolf Jansen)を取材した。

 記者:あなたは法輪功学習者の代表弁護士でいらっしゃいますか?

 ルドルフ:私は“人権弁護士組織”であるLawyers for Human Rights)の成員です。(記者の質問:“南アフリカの人権弁護士組織”ですか?)はい、そうです。私はこの全国的組織の総理事(National Director)です。私達は、すでに法輪功団体が指摘している法輪功学習者に対する迫害事件への調査を引き受け、同時にいくつかの他の国家において、すでに違う形で取り上げている訴訟弁護士達と協力し合っています。私の聞くところによると恐らく15、6ヶ国家で告訴を提出しています。すべての国家の法律法規は異なっており、南アフリカでは、私達はおそらく国連の「反残虐体刑条約」を用いるでしょう。

 記者:具体的にはどのように行う予定ですか?

 ルドルフ:多くの選択肢がありますが、最終的には国内法の具体的な情況から調べなければなりません。例えこれらのすべての条約が存在しているにしても、たとえば、「反残虐体刑条約」及び国際刑事法廷の“ローマ規約”の成立は、あとで必ず国内法に組み入れなければならず、それによってはじめて実施することができるのです。その上、また国内の法律制定に「普遍司法管轄権」が確定されているかいないかにもかかっています。これらがはっきりなってはじめてどの方法で進むのかが決定されるのです。

 記者:具体的にどのような方法がありますか?国連は……

 ルドルフ:あなたはすでにこれらのいくつかの具体的な訴訟手続きに関する詳細を聞きました。例を挙げますが、アメリカの《外国民事権利侵害賠償請求法》は、まさに全世界に「普遍司法管轄権」が存在しているという最も有名な模範となる事例であります。この法令はすでに長い間存在していますが、ある一部の人は、かつてこのような条例を制定するのは適当ではないと認識していました。しかし過去20年の間で、他の国家も次々ときわめて深刻な犯罪行為に対して「普遍司法管轄権」の法律を制定しました。

 総じて言えば現在までのところ、一部の保守的な人士は一つの国家の法律は、その国家の領土範囲内で効力があって、他の国家の領土で発生した本国の人と関係のない紛糾には干渉する権力がないと認識しています。現在、最も深刻な国際犯罪行為に対し、例えば群体絶滅罪及び残虐な体刑などに関し、多くの国家はすでに先例してスタートしています。南アフリカも国内法に組み入れる最中にありますが私達は「反残虐体刑国内法」の制定の草案はすでに完成しており、今年の国会で可決できることを期待しています。

 私は十分可能性があると思います。なぜなら、国連の条約は構成国に「普遍司法管轄権」を国内法に組み入れるよう求めているからです。だから、私達はこのような法律を運用して起訴を行うことができるとほぼ肯定しています。他のいくつかの条約はまだ多くの不確定なところがありますが、私の思い付いたところでは、このくらいだと思っています。

 記者:あなたは法輪功学習者が南アフリカで銃撃された事件の代表弁護士ですか?

 ルドルフ:はい、そうです。この訴訟事件のために、また一部の本人あるいは家族と友達は残虐な体刑の特定の法輪功学習者であるため、私達は南アフリカ法律により犯罪者を法律で処理できる可能性を研究しています。

 記者:南アフリカの境界内の学習者を指していますか?

 ルドルフ:南アフリカの境界内及び世界の他の地域です。世界の各地に多くの法輪功協会があり、私達はすでに彼らと連絡を取っています。いずれにしても、これは南アフリカで唯一の訴訟の実例であり、以前このような訴訟実例はありませんでした……。

 事実上、最初は南アフリカの法輪功協会から私達に連絡が入りました。しかし、法輪功の情況から見て、彼らを組織的な宗教、組織的な教会、甚だしい場合はいかなる形式の協会あるいは組織であるとすると、これはある程度の難度があります。だから、私達は法輪功協会に言及する時、一般的に起訴という特殊な原因によって一緒になった一群の人達であると言えます。この意味上では、そうだと思います。

 記者:どのくらいの調査時間を経て審判に入ることができるのですか?

 ルドルフ:そのようなものではありません。これは他の一般法廷の手続きとは異なります。まず、南アフリカで、例を挙げますと、あなたがかなり説得力のある事実の根拠を収集したとします。それからあなたは検察当局に逮捕命令を発行するように説得します。あるいはあなたは他の国家で発行した逮捕令が南アフリカで有効であると確保します。この[引き渡し]は、適用法が必要であり、引き渡し条約があります。あるいは別のところで追跡されている特定の人物が本国に現れた時、それは主に刑事検査で処理します。勿論、民事賠償訴訟の許可も得ますが、同様にこれは最終的には本国の国内法にかかっています。だから、いずれにしても、これは明らかに国際条約を介して「普遍管轄権」を実施する唯一の訴訟実例になるのです。こういうわけでこれらはスタートしたに過ぎません。

 私達はすでにアメリカとヨーロッパの多くの弁護士と連絡を取り、彼らは私達に関連資料を送りました。


 (中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/16/79554.html