集団虐殺罪について韓国国会に請願書を提出(写真)
文/韓国法輪功学習者
【明慧ネット2004年9月9日】2004年9月7日午後、韓国法輪功学習者はGenocide条約(集団虐殺罪条約)に関する立法問題について韓国の最高立法機関である国会に請願書を提出した。
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法輪功学習者は国会議員辛鶴用先生と国会で面談している |
請願書を提出 |
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請願書の受理証明書 |
国会議員である辛鶴用先生 |
1948年第3回国連会議でGenocide条約は可決された。韓国は1950年10月14日に同条約に加入し、1951年12月12日から効力が発生している。しかも韓国の憲法によると、同条約は韓国の国内法律と同等な効力をもつ。
しかし、同条約の第5条の規定によると、締約国は自国の憲法の規定に従って本条約を実施し、また、締約国は、Genocideを犯した犯罪者および第3条に列挙されたその他の犯罪者に対して有効に処罰を行うために関連法律を立法することを承諾しなければならない。
韓国法輪大法学会は2003年12月16日に、法輪功を弾圧する元凶である江沢民およびこの弾圧の総指揮である羅幹に対して告訴していた。しかしながら、韓国ではいままでGenocideに関連する国内法律を立法しなかったため、この告訴は棚上げされていた。
故に、韓国法輪大法学会はGenocideに関連する立法問題について国会に請願書を提出し、法律専門家の学習者も韓国法曹界では有名な刊行物である「法律新聞」に“Genocide条約に関連する法律を立法する必要性”の文章を発表し、その後、法曹界の弁護士と方角教授らに対して署名活動を行なった。
全国学習者の協力によって、韓国国際法学会会長を含め11名の法学教授および319名の弁護士の署名を集めた。わずか一ヶ月でこれほど数多くの署名を集めたことはこの立法請願の価値とその重要性を表している。
韓国では国会に請願書を提出する際に紹介議員が必要である。学習者が絶えず真相を伝えたため、国会議員である辛鶴用先生は積極的に紹介議員となってくれた。また、今度の請願を機会に学習者たちは国会議員および政府関係者らに法輪功の真相をより深く伝えた。
(中国語:http://minghui.ca/mh/articles/2004/9/9/83725.html) |