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法輪功は江沢民に対する上訴を米国最高裁判所に申し立てた

 【明慧ネット2005年2月8日】(明慧記者楊林報道)原告法輪功側弁護士は2005年2月7日、米国最高裁判所に前中国国家主席江沢民に対する上訴を申し立てた。“9・11”後に規定された安全審査の手続きを踏んだ後、訴状は一週間後正式に最高裁判所に受理、記録される。江沢民は法輪功学習者に対する「集団虐殺、拷問及び人道に対する罪」で告発された。訴状には「米国法律判例と国際法によれば、集団虐殺、拷問及び人道に対する犯罪は国際法強制規則に違反すると認められ、前国家元首が一定の情況下で免責特権を享受できるか否かにかかわらず、職務の権限を越えた行為、或いは国際法強制規側に違反した行為は、すべて免責特権を享受できない。」と述べている。

 2002年10月22日、江沢民はシカゴを非公式訪問した際に訴えられた。当時、江沢民は党、政府、軍の三権を独占していた。2003年3月15日、胡錦濤が中国国家主席に就任してから、江沢民は“前国家元首”に身分が変った。

 江沢民の前回の法廷での裁決は法輪功側の告発に答えていなかった。米国イリノイ州北区連邦裁判所での口頭弁論で米国司法省は「法廷の友」という身分で、「国家元首は免罪権を享受することができる」という理由で、本件の終結を求めた。

  2003年9月、米国イリノイ州北区連邦裁判所は本件を却下した。原告法輪功側はさらにシカゴの第七巡回裁判所に上訴したところ、2004年5月、3人の裁判官は口頭弁論を開いた後、9月に元の判決を維持する判決を下した。 

 国際法強制規則に違反した行為は一般の刑事事件の犯罪行為とは異なる

 2005年2月7日、米国最高裁判所に提出した上訴申し立ての資料の中で、法輪功学習者は最高裁判所が本件の第一審の裁定を撤回し、第一審を地方裁判所に戻し、被告が法輪功学習者を迫害した行為に責任を負うように裁決することを求めた。

 上訴で議論になるところは、江沢民のような前国家主席が元首免責特権を求める資格があるのかどうかである。法輪功側の訴状には「前国家元首が一定の情況下で免責特権を享受できるか否かにかかわらず、職務の権限を越えた行為、或いは国際法強制規則に違反した行為は、すべて免責特権を享受できない。」と主張している。

 訴状は焦点を被告江沢民が犯した罪に絞っている。米国法律判例と国際法によれば、「集団虐殺、拷問及び人道に対する犯罪」は国際法強制規則に違反すると認定している。これらの原則は最も基本的な法治原則の基礎と見なされ、また文明社会そのものの基礎でもある。したがって、これらの規則に違反した行為は性質上他の刑事事件の犯罪行為と異なると見なされる。

 また、法輪功側の訴状にはシカゴ第七巡回法廷以外の、多くの巡回法廷の判例を引用した。これらの判例は一部の国家元首と官吏の犯罪行為(職務の権限を越えた行為、或いは国際法強制規則に違反した行為)には免責特権を認めなかった。その中の一つの判例は「これらの悪質な行為は、被害者に言葉では表現しがたい苦痛与える。したがって国内外の社会秩序への破壊をもたらす」と述べている。それゆえ、国際法強制規則に違反した行為は一般の刑事事件の犯罪行為と異なるのである。法輪功側が国際法強制規則に違反した官吏への免責特権の撤回を求める根本的な理由の一つが、主権国家として、これらの犯罪行為を政府、合法的国家の職務行為と見なすべきではないということである。

 法輪功側の陳述書には、第七巡回法廷の裁定は他の巡回法廷の裁定と大きな差があると述べている。若し第七巡回法廷の裁定が成立すれば、前国家元首及び外国の官吏が犯した拷問及びその他の、国際法強制規則に違反した行為は、保護を受け、免責特権を享受すると見なされる。この裁定は前例がないのである。若し、元の裁定を維持すれば、米国会の重要な立法目的を破壊しかねない。

 これからの数ヶ月以内に、最高裁判所は本件を審理するか否かを決定する。

(中国語:http://www.minghui.ca/mh/articles/2005/2/8/95116.html