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呉暁華教授が受けた精神的迫害の案件に関する国連調査

 【明慧ネット2005年7月8日】「法輪功人権」の呉教授が受けた精神的迫害事件は、国際上の関心を引き起こした。同時に、国連「任意拘留問題担当チーム」が関心を持った案件の一つである。2004年9月に中国を訪問した時、彼女はこのチームによってリストアップされた被害者の中の一人だった。しかし、中国共産党政府は、呉暁華教授の最新情況を提供しないだけではなく、任意拘留問題担当チームが呉教授と顔を合わせることすら許さなかった。

 呉暁華教授案件の国連「任意拘留問題担当チーム」の報告

 呉暁華、女性、47歳。安徽省合肥市安徽建築工業学院の環境芸術学部の助教授だった。2001年10月アジア太平洋経済協力トップ会議が上海で開かれた期間中、陳情に上海に行くことを恐れた邪悪な者らは、彼女の家を監視制御していた。その後、彼女は再び女子労動教養所に送られた。彼女は、労動教養所の中でさまざまな苦難を受けた。例えば、トイレットペーパーに小便をつけて口に入れる、特にトイレから血痕まみれのナプキンを取って来て口に入れ込むなどが含まれていた。2001年10月中旬、不法逮捕に抗議して、彼女は10日近く絶食したため、安徽省合肥市第4人民病院に送られた。そこで、彼女は服を全部脱がされた状態で、電気針を作る仕事をさせられ、全身に電気が流れた。李という医者は、彼女を脅かしてこれからまた絶食すると今度は電気ショックを与えると言った。彼女は、また、精神病薬と注射を強制された。その他の報告を見ても分かるように、呉教授が最初逮捕されたのは1999年12月で、法輪功のために北京に陳情に行った時だった。彼女は、安徽女子労働教養所で残虐な体刑を受け尽くした。その後、また合肥市第4人民病院に移され、そこでも同じようなさまざまな虐待を受けた。蚊だらけの風呂で一晩監禁されたり、クモの巣だらけのブタ小屋で用を済ますように強制されるなどが含まれている。2001年4月彼女は、再び逮捕された。

 呉教授案件に関する中国共産党の国際上での嘘

 中国政府は、呉暁華呉教授案件に関して国連に事実に合わない回答を出した。「呉暁華、女性、48歳、元安徽省合肥市安徽建設工業学院の助教授として勤めていた。2000年1月28日深刻に社会治安を乱したため労働教養部門により労働教育1年の懲役が下された。労働教育期間中、労働教育にかかっていたスタッフは、彼女の精神状態がきわめて異常であることに気づいた。例えば、原因不明の自傷、拒絶などである。2000年7月17日彼女は、安徽精神鑑定委員会により精神分裂症であると診断され、労働教養を受けることができなくなった。そこで、労働教育部門は、迅速な措置をとって彼女を労動教養所に送って治療を受けさせた。治療を通じて、呉教授は健康状態が改善されたが、しかし、彼女は再び深刻に社会治安を乱す行動を行った。2001年6月2日、河北市の労働教育委員会は、命令を下し、再度省精神病院専門家鑑定委員会の鑑定を受けさせた。その結果、彼女は精神状態が異常であることが検査でわかった。精神分裂症が正常に回復する期間、彼女は労働思想改造を受け入れることができるとし、また労働による再教育という懲役2年を下した。労働による再教育期間中、労働再教育部門の官吏は、人道的角度からいつも、彼女が治療を受けられるように按配した。残酷な虐待、侮辱、めった打ちや電気を使った迫害などまったくない」。

 中国共産党は、これだけ真実ではない返答を出した後にも、呉暁華教授に対する迫害をやめなかった。2003年4月下旬、呉暁華教授は不法にも労働再教育懲役1年半が満期になっていたが、彼女が法輪功に対する信念を放棄しなかったため、また不法にも2ヶ月延期された。呉暁華教授は、絶食で抗議したが凶悪な警官は残酷にも食べ物を注入し、なんと四つもの歯を抜き取った。長期に渡って非人道的迫害を受けて彼女は、髪の毛がほとんど白くなり、体は極度に衰弱していた。2003年11月16日の夜、呉暁華教授は真相説明を行っている際に悪人に告発されて、再び合肥市第2留置場に拘禁された。そこで彼女は、まる9日間板に固定させられた。逮捕時に腕が捻じられ怪我をしていたが、彼女はずっと絶食で抗議を行い、50日余り大便がなく、彼女は痩せこけて骨と皮ばかりになった。体は極度に衰弱し、髪の毛は更に白くなった。

 中国共産党の政府は、国連に対しでたらめを言った。だとすると言うまでもなく、邪悪な者らは呉暁華教授に関するその他の調査に関しても誣告し罪に陥れたに違いない。しかし、中国共産党ペテン師のやり口は、国連人権宣言と最も基本的な国際法の下で見抜かれた。以下は、国連が呉暁華教授とその他の一部の法輪功学習者が受けた迫害案件に関する裁決である。

 呉暁華教授と一部の法輪功学習者案件に対する国連の裁決

 1.中国政府の返答についての情報は、中国政府が“社会秩序を乱す”を口実にして監禁したのが鍾波、劉力、呉暁華、盖素芝、陳剛、張文富、劉俊華、張久海と朱暁非などであると表明している。情報では、中国政府は彼らに対し具体的にどの法律に違反しているのか指摘するすべがないと、言っている。

 異なる年齢層(25歳から62歳まで)、異なる職業(労働者、教授、定年退職者)および異なる地方人たちが突然同様に「社会秩序を乱す」の傾向が起き、甚だしきに至っては、大半が何度もあった。これらは、あまりにも不自然ではないかと、情報筋は指摘している。鍾波、劉力、呉暁華、盖素芝、陳鋼、張文富、劉俊華、張久海と朱暁非は、みな法輪功学習者であり、彼らは中国の憲法に与えられ信条自由の権利を行使したことにより迫害を受けている。彼らは法輪功修煉を放棄しなかったため、再三残虐な体刑と虐待を受けた。

 2.我々が入手した情報によると、上記の九人はみんな法輪功修煉を放棄しなかったのが理由で不法に逮捕されている。その中の大勢の人は、信条に対する信念を放棄しなかったため、審判を通ることなく労働教養所に送られた。私たちの情報は、彼らの活動はずっと平和的であったことをより強く表明することができた。

 3.法輪功は一種の暴力的信仰であるという証拠がないため、現在これらの案件にとって言えば、自由に法輪功を修煉するには国際人権宣言第18条信仰自由と第19条の言論自由の保護を受けなければならない。

 4.さらに、中国政府は、張文富、呉暁華、劉俊華、張久海と朱暁非らが法輪功学習者である、あるいは彼らの監禁は法輪功修煉と関係あると承認しなかった。

 5.中国政府は、いわゆる労働による再教育制度は、法廷で審判を通して刑務所に入れるより人に優しいと叫んでいるが、1993年04号議案に基づき、任意拘留問題担当チームは行政上で人の自由を奪うなど思うままに監禁などが行われた可能性が高いと見ている。

 6.中国訪問に関する報告の中で担当チームは、いかなる人も国際人権宣言が与えた基本権利を履行したことにより労働による再教育など受けるべきではない、と指摘している。現在、これらの案件にとって、彼らに対する拘禁は、言うまでもなく信条に対する人の自由を強制的に放棄させる一種の手法である。

 7.担当チームによると、彼らは迫害を受け、労働による再教育という懲役を与えられており、それは、主に彼らが国際人権宣言第18条と19条が与えた基本権利を行使したことにより、自由を失われていると、見ている。しかし、この二つは、それぞれ信条に対する自由(第18条)と自由に意見を述べる権利(第19条)なのである。

 8.将来について、担当チームは次のように観点を提出している。陳剛、張文富、呉暁華、劉俊華、張久海と朱暁非に対する監禁案件は、国際人権宣言第18条と19条に背いている。これは、担当チームの調査している案件の第2種類に属し、任意拘禁である。

 9.結果として、担当チームは、中国政府が必要な措置を取って彼らに自由を回復させ、国際人権宣言の主旨に合致しなければならない。そして、中国政府が国際公民と政治上の権利規約を守るように促している。


(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/8/105728.html