日本明慧
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【明慧ネット2005年10月18日】国際司法正義促進協会(International Advocates for Justice)の執行理事・韓淑恵弁護士と、人権法律プロジェクト(Human Rights Law Projects)の執行理事・マーシュ弁護士は、米国東部時間の10月17日午後3時17分、米国連邦検察官のワシントンコロンビア特区事務室の刑事部( US Attorney’s Office of Washington、 D.C., Criminal Division)に、刑事告訴状を提出した。間もなくワシントンD.Cを訪問する中国の黄華華・広東省長は酷刑罪を犯し、米国連邦刑事法に抵触したと告発した。刑事訴訟法第2340章第18条によって、いかなる人でも米国国外でも酷刑罪を犯したならば、米国国内で刑事告訴される。 韓弁護士は次のように指摘した。「迫害事実が絶えず暴露されるにつれ、各界の突っ込んだ調査により、民衆は法輪功学習者に対する迫害の邪悪な本質を知るようになりました。多くの良心のある中国の官吏は、中共から脱退し明るい将来を選択しました。しかし、黄華華のような一部の中国共産党の官吏は、まだ反人類の犯罪を続けています。この迫害に引き続き参与するすべての人は、同時に自分の犯罪の証拠を積み重ねています。法輪功への迫害に引き続き参与する悪人は、必ず追及されます。健全な法治国家は必ず彼らを法の下に裁き、これは避けられない結末です。迫害者は自ら最後の選択をし、犯した罪のすべての責任を必ず引き受けなければなりません」。
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/18/112679.html)
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