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スペイン憲法裁判所が画期的判断を下した

 【明慧ネット2005年10月21日】10月5日、スペイン憲法裁判所は、ジェノサイドおよび拷問罪などの「人権犯罪」については、被告人および被害者の国籍の如何、犯罪行為地の如何を問わず、スペイン裁判所が、捜査および刑事訴追の管轄権を有するとする、いわゆるユニバーサル・ジュリスディクション(司法管轄権)を認める判断を下した。憲法裁判所はその判決の中で、ジェノサイドは「被害者だけの問題でなく、国際社会全体にかかわる問題である。犯罪者の刑事訴追および処罰は、個々の国の責任にとどまらず、すべての国に共通する目的である」と判示している。

 2003年10月、法輪功学習者に対するジェノサイドおよび拷問等を理由として、被害者の法輪功学習者を代理するカルロス・イグレシアス弁護士は、加害者である前国家主席・江沢民、中国共産党中央政治局常任委員・羅幹およびその他共産党幹部に対する刑事訴追をスペイン裁判所に提出した。訴状を提出した問題はジェノサイドに合うが、加害者がスペイン人でなく、また迫害地がスペインでないため、当該訴訟は棚上げされた。

 10月5日の裁決に関して、カルロス・イグレシアス弁護士は「今回の判断は、1999年7月以来、中国共産党が行っているジェノサイドおよび拷問等に対する訴追に道を開くものであり、ジェノサイドおよび拷問に加担する中国共産党員およびその支持者等に対し、スペイン法制は、ジェノサイドおよび拷問に苦しむ法輪功学習者、並びにその他すべてのジェノサイドおよび拷問の被害者の側に立っていると警告している」と指摘した。

 スペイン当地のマスコミは、「これは、いわゆるユニバーサル・ジュリスディクションを認めたもので、前国家主席・江沢民、中国共産党中央政治局常任委員・羅幹および、その他共産党幹部に対するジェノサイド、および拷問を理由とする刑事訴追およびその他、類似の訴追の今後の展開に大きな影響を及ぼすに違いない」と報道した。

(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/21/112906.html