米国下院:反拷問法を可決
【明慧ネット2005年12月20日】ワシントンで、米国下院が反拷問法を可決した。今回の法案成立の動機はイラクのアブ・グライブ刑務所のスキャンダルだった。
反拷問法によると、世界で拷問を禁止するだけでなく、アメリカの犯人に対しても、残忍、非人道的、侮辱性のある手段の使用も禁止する。しかし、テロ容疑者審問のときの証言は将来証拠となることが可能である。
ブッシュ大統領がサインして有効になる前に、当法案はアメリカ上院を通過しなければならなかった。
国際的に通用する専門用語でいうと、拷問、長期間監禁、体罰などがすべて「拷問」の範囲に属する。拷問は司法の腐敗で、とくに司法の専横の重要な特徴の一つの拷問行為は、刑罰本体の形象をもっと醜くしている。しかし、その結果はそれだけにとどまらず、国家の権利侵害行為は公民としての個人の権利と尊厳への侵害だけでなく、根本的な社会公平と正義への侵害である。
「反拷問法」に関して、中国の江沢民は世界の拷問刑の減少を承諾する一方、中国の拷問刑をだんだんと多くし、とくに法輪功に対する迫害に関して手段を選ばなかった。たとえば、電気棒(法輪功学習者の口の中で放電し、胸、脇下、乳房、陰部を電撃する)、強姦、輪姦とその他の性的侵害(もっとも典型なのは拷問刑と性的侵害が同時進行)、いろんな手錠、足枷、ゴム棒、狼歯棒、地下牢、死人ベッド、床座り、皮製の鞭、銅糸、鉄筋、竹(トゲ付)など、縄、鉄釘で指を差込み、鉄のペンチで肉を絞る、ベンチで指の甲を抜く、小部屋、鉄の椅子座り、野蛮な食事の強制注入、唐からしの強制注入、糞の強制注入、冬に頭から冷たい水をかける、服を脱がせ外で凍らせる、夏に外で太陽に晒す、大小便の禁止、連続半月間睡眠を許さない、神経を破壊する薬物の注射、超極限な強度の電気針拷問などなどがある。
迫害で死亡した中国の法輪功学習者で、いま名前が確認できたのは2793人に上る。
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/20/116983.html)
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