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王四ビさんは修煉したため4度も家財を没収され、5回ほど拘禁され3年間の労働教養を処せられた

 【明慧ネット2006年9月6日】広西省北海士の法輪功学習者・王四ビ(女へんに美)さんは数年来、国安大隊の者、派出所や委員会などの迫害加害者らの迫害、恐喝、拉致、不法に身柄を拘束されるなど、常に自由を奪われていた。

 1999年7月21日、怡海新村委員会は、建設派出所の者らとともに、王さんの家財を没収し、大法の書籍と煉功テープなどを不法に没収した。9月14日、王さんは再び家財を不法に没収されてから、公安局で24時間身柄を拘束されてから、北海市第二留置場で15日間抑留された。12月に、不法に拉致され、そして所持していた600元を奪われ、その後ふたたび家財を没収された際に、王さんの家族は現金1700元をゆすりあげられた後、王さんは北海市第一留置場で40日間勾留された。

 2000年6月、王さんは4度目に家財を没収され、家宅捜査をされ、大法の書籍を没収されてから、再び第一留置場で15日間身柄を拘束された。7月11日に再び第一留置場で15日間身柄を拘束されてから、王さんは釈放された時、夫と同時に龍潭派出所まで拉致され、48時間身柄を拘束されてから、再び西塘鎮で24時間身柄を拘束されていた。

 10月11日、海城区綜合処理オフィスは王さんの家族に5千元を2日以内に出すよう脅迫したが、拒絶された。王さんは第一留置場で31日間拘束された後、3年間の労働教養処分を言い渡され、後に刑期を8ヶ月延長され、釈放後も私生活を常に侵害されていた。

 関係箇所の電話番号などは省略(詳細は明慧ネットの中文を参照)

(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/6/137198.html