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広西省九江県裁判所は法輪功学習者・田海英さんを迫害する具体事例

(明慧日本)法輪功学習者・田海英さんは「真善忍」にしたがって法輪功を実証し、人々に真相を伝えたため不法に拘禁され、2回ほど不法に労働教養処分を言い渡された。特に、2004年7月9日夜、自宅で煉功していた際、警官は田さんの自宅に不法侵入し、留置場まで連行し、その後九英市労働教養所での2年の労働教養処分を不法に言い渡された。

 2005年12月末、田さんは労働教養所の警官に迫害されていた時、夫の桂訓炉さんは田さんと離婚することを持ち出した。1ヶ月足らずのうちに、桂さんは九英県裁判所の裁判長の張守華、王新成、胡業民らと一緒に、三度にわたって九英市労働教養所にいる田さんに、離婚届けに署名するよう強要した。労働教養所の警官の劉俊平ら3人も、たびたび裁判所と結託して、田さんを迫害していた。

 田さんが署名していない状況のもとで、九英県裁判所は強制的に桂さんと田さんの離婚を宣告した。田さんはまだ労働教養を受けている期間に、夫の桂さんは夫婦の共有財産である家屋を売買し、そして、お金にならない古い物は全部、田さんの両親の家に送りつけた。

 田さんは人となりがよく、倹約して生活していたため、数万元の貯金があった。しかし、離婚してから桂さんは貯金の数万元は田さんとの7回にわたる面会で全部使ったとしているが、実際のところ、田さんが不法に労働教養収容中(2004年〜2006年)に、夫の桂さんは一度たりとも面会したことはなく、そして送金したこともなかった。田さんが拘禁されている最も苦しい時に、桂さんが訪れたのは離婚届けに署名をさせる一回だけであった。

 2006年8月18日、田さんは釈放されてから、仕事もなく、いかなる収入源もなく、もともと住んでいた住まいもない状況下で、再び余儀なく裁判所に提訴し、裁判所にこの不平等な条件における離婚判決について再審するよう求めたが、理由なく却下された。

 2006年11月29日

(中国語:http://minghui.ca/mh/articles/2006/11/1/141532.html