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直ちに無条件で王玉鳳さんたち7人の修煉者を釈放せよ

(明慧日本)河北省赤城県の法輪功修煉者・王玉鳳さん、王玉珍さん、王玉海さん、陳海燕さん、趙乗衡さん、郭秀林さん、林翠蓮さんの7人は、不法に監禁されてから、まもなく9カ月が経過しようとしている。11月28日、赤城県裁判所は張家口市橋東裁判所において、言わば「公開開廷」を行い、家族が依頼した7人の弁護士は無罪と弁護した。休廷後、家族は裁判所の各部門に行って、無罪釈放を要求したが、裁判所は延期したという理由で、7人は監禁されたままとなっている。

 その後、1カ月半が経った1月14日、家族は再び裁判所に行ったが、裁判長はまた延期したと言った。規定によると延期とは重大な事件で期間内に審理が終わらない時、上級裁判所に報告して批准を待つ場合だけである。今回の事件はこの例に属しないが、延期する一方で釈放しようとしない。使用した法律の条項上から罪名を3度も書き直し、初めの「国家政権転覆罪」から「国家政権転覆扇動罪」に、また「邪教組織を利用して国の法律実施を破壊」と書き直した。 管轄権は、県裁判所から中級裁判所に送られたが中級裁判所より引き戻された。原因は、王玉鳳さんたち法輪功修煉者の行為は、根本的に如何なる法律をも犯してはいないため、判決しようとしても、何の法律的根拠がなかったからであり、最初から「不当」、「偽」、「間違い」の案件なのである。

 2007年4月21日、中国共産党の警備事務室・徐海斌(音訳、羅幹の元秘書だと言われている)が赤城県陀を通りかかったとき、柱に貼っていた「法輪大法はすばらしい!」、「天が中国共産党を滅する」などのスローガンが目に入り、かんかんに怒って、省市県各級の政(治)法(律)部門に圧力をかけて公安機関を操り、不法に赤城県の法輪功修煉者7人を逮捕した。その後、いわゆる「特別案件処理機構」を設立し、7人の法輪功修煉者に罪名を着せた。

 2007年6月2日、「国家政権転覆扇動罪」として逮捕を批准し、その後、市検察院から張家口市中級裁判所にまで起訴し、その間に強制的に着せた「罪名」を2回も書き直した。

 刑事法300条の中の「邪教を利用して国家法律の実施を破壊する」内容と法輪功は無関係であり、法輪功に対する迫害は、憲法第36条中の公民の宗教信仰自由に関する規定にも違反している。公安部で認定したいわゆる14種の邪教組織の中に法輪功は含まれず、さらに公安部は立法と団体の性質を認定する権力機関ではない。法輪功修煉者は「真・善・忍」を信念とし、良い人に向けて努力しているため、いかなる社会、いかなる国家においても支持を受けるべきで、絶対に合法的なものである。事実上、過去の8年間、中国大陸で悪質な中傷と残忍非道的な迫害を受けてきたが、海外ではむしろ法輪功を修煉する人は80カ国に広まり、台湾での修煉者は、数千人から数十万人にまで増えている。江沢民が1999年10月、フランスの「フィガロ新聞」のインタビューに応じた時、「法輪功は邪教」と公に言いふらして中傷し、翌日「人民日報」に指示して掲載した特約評論員の文章もまったく誹謗である。個人の言論と文章の掲載は法律ではなく、法律によれば江沢民と「人民日報」が誹謗罪を犯している。

 法輪功修煉者に対する拘束、監禁、労働教養、判決は不法であり、何の法律的な根拠もない。検察官は法律に基づいて証拠を挙げ、裁判官は法律に基づいて事件を処理すべきで、上の命令と口頭指示によるべきではない。さもなければ、法廷での審理、録音・録画と文字記録、提訴書、判決書上のサインは、将来あなた自身を審判する「罪の証拠」となる。法律の執行人として憲法と法律の神聖を冒とくしてはならず、自分の良心に背いてはならない。さらに「真・善・忍」を信念とする良い人々を迫害することは犯罪であり、直ちに法律に基づいて王玉鳳さんたち7人の法輪功修煉者を釈放することこそが最高の選択である。

 (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 2008年1月23日

(中国語:http://www.minghui.ca/mh/articles/2008/1/22/170869.html