日本明慧
■印刷版   

人権弁護士:一連の暴行の黒幕を直撃

(明慧日本)5月31日、著名なカナダの人権弁護士デービッド・マタス氏が新唐人テレビのインタビューに応えて、ニューヨークの中国領事館、特に彭克玉領事がフラッシングでの法輪功修煉者襲撃を扇動し、領事として実に不当な行動をとったことを指摘。マタス氏は米国政府が彭領事を国外追放することを提案。国外追放することで米国の態度が明確に伝わり、「全般的な抑制効果がある」と解説した。
法輪功修煉者に対する団体襲撃事件に参加した人がニューヨークの警察に逮捕された


 最近、フラッシングで法輪功修煉者に対する襲撃が何度も繰り返されている。5月22日、法輪功迫害真相調査連盟(CIPFG)が、一連の暴行は中国領事館が指示したものであることを彭克玉領事が認めている電話録音を発表。

 マタス氏は以下のように語った。「一連の暴行の裏に、ニューヨークの中国領事館がいることはかなり明確です。領事として実に不当な行動であり、大使館や領事館が駐在する国家内の問題に関与することを禁止するウィーン条約に反するものと私は考えています。米国のコンドリーザ・ライス国務長官は、一連の出来事を操る同領事を『受け入れ難い人物』(persona non grata)として国外追放すべきだと思います」。

 「彼らの行動は、単にデモに反対する行動ではなく、身体への暴行です。言論の自由を尊ぶ米国で、表現の自由が危険にさらされたことを意味します。自国で表現の自由を認めない異国の独裁政権によるもので、政権に反する見解を抑圧する国内情勢を外国に投影するものであり、米国はこれらの出来事を容認すべきではないと考えます」。

 マタス氏は憎悪を煽り立てようとする証拠について触れ、犯罪調査を提案。「マスコミの報告から同領事は実に不当な行動を採ったと言えます。国外追放に関しては、これだけで充分です。『受け入れ難い人物』として領事館員を追放するために犯罪行為を確証する必要はありません。領事館員には外交官免責は適応せず、刑法違反で起訴される可能性があります。犯罪であろうがなかろうが、不当な行動なのです。領事館の規範を侵害し、表現の自由を抑圧する行為であり、国外追放を正当化するに充分な理由なのです」。

 「同領事以外に、法輪功修煉者を襲撃する者に対しては何ができますか?」との質問に対してマタス氏は次のように答えた。「犯罪行為があれば起訴することができます。犯罪行為がないといっているわけでなく、犯罪行為が行われたかどうかを確証するための調査が必要なのです。あれば行為者は起訴されるべきです。しかし警官の保護も固めるべきです。私の経験から、妨害が予想される多くのイベントでは、警官が人々をエスコートします。フラッシングでも警官がこのようにすべきです」。

 暴行をやめさせるためにどんなことができるかとの質問に対しては、「領事館が操っているのだから同領事が国外追放されれば、暴行はやむでしょう。機構の下部構造を取り除いてしまうだけでなく、相手に対して強いメッセージを送り付けることにもなります。このような措置は抑制効果もあります。個々の被害者のケースを拾い上げているだけでは、裏幕に影響は及ばず、さらに次の被害者へと移行するだけです。裏幕の本人を直撃すれば影響力が強くなると思います。

 加害者達は、もう少し自覚し、自分の行動に責任を持ち、暴行・嫌がらせをやめるべきです。米国での中国の人権侵害に対する抗議を黙らせようとすることは、中国での人権侵害の共犯となったことを認識する必要があります。米国の人権水準を侵害しているのです。米国人が国内に受け入れても、国際的な人権水準を侵害するのなら、人権を侵す犯罪者と同等になり、共謀者となるのです。

 米国当局の調査結果次第で、これらの人々は犯罪調査・起訴の対象になる可能性があります。路上の人を手当たり次第に殴り、意見が合わないからといって人を殴り、何も罰を与えられないということはありえません。このような事実であれば、起訴の可能性は否めません。有罪判決が下りれば投獄されるでしょう。米国滞在権のない場合、または一時的な滞在権だけしか持たない場合、グリーンカードだけ所有する場合などは、これらの法的な地位が剥奪され、米国外追放となる可能性があるのです」。

 2008年6月13日

(中国語:http://minghui.ca/mh/articles/2008/6/2/179595.html
(英語:http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/6/3/97850.html