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河北省:石家庄市の悪辣警官らは法輪功修煉者20人を連行した

(明慧日本) 7月4日、河北省石家庄市の警官らは同一行動で、不法に20人近くの法輪功修煉者を連行し、大部分を石家庄市拘留場(行政拘留所とも言う)に監禁、いわゆる「行政拘留」をした。

 連行された修煉者は河北医科大学教授・王桂蘭さん、鉄道旅客輸送課の従業員・李恵欣さん、長安区南村郡の秀池さん、沿東団地の申満良さんと劉艶紅さん夫婦、柳辛荘村の修煉者・呂虎崗さん、もと石油精製工場の従業員・洪梅さん、于潔さん、紡績第2工場社宅に住む修煉者・孟淑芬さん、西古城の修煉者・楊ミョウ、石府団地の修煉者・姚海霞さん、華薬社宅の黄偉さん、カク秋艶さんおよび黄偉会社の女性法輪功修煉者、また火力発電所の崔立新さん、華薬八区に住む3人の修煉者などである。 

 中共の現行法律(この法律の本質は悪党が人民を迫害する法律)により、「行政拘留」は一種の処罰結果なので罰金と同様で、処罰の決定は処理担当者が書面あるいは口頭で家族に知らせる。行政拘留の期限は15日あるいは30日しかなく、期限になったら必ず釈放しなければならない。「一つの罪に対して2つは罰することができない」ので、行政拘留を処罰されたら、更に労働教養でもう一つの処罰を与える事はできない。「行政拘留」の処置担当者は普通管轄地域の派出所であり、批准機関は公安支局の法制弁公室である。一方、刑事拘留は犯罪容疑者に対する強制手段であり、処置する機関は偵察により、逮捕刑罰を下す或いは、無罪で釈放することができる。石家荘の「刑事拘留」はすべて留置場で拘禁することで、南貨物広場にある石家庄市拘留場は普通に「行政拘留」に属する。しかし中共は自分たちで作った法律さえ守らず、石家庄市拘留場にいる法輪功修煉者を労働教養処分に科することを企んでいる。

 (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照) 

 2008年7月16日

(中国語:http://www.minghui.ca/mh/articles/2008/7/13/181976.html