吉林省女子労働教養所は法輪功修煉者を奴隷化している
(明慧日本)2005年6月から2006年まで、私は不法に吉林省女子労働教養所5大隊に監禁され、迫害を受けた。毎日朝5時半に起き、顔を洗う。1日3食の合計時間は1時間半もなく、トイレに行く時間さえ決められている。夜10時半に労働が終わるのは早いほうで、毎日奴隷のように16時間以上もの過酷な労働を課せられる。いつも残業は夜11、12時、また夜中の1、2時まですることも珍しくなく、それでも次の日は5時半に起床しなければならない。(「労働教養試行法」の第32条よると、毎日の労働時間は6時間以下、第48条では、毎日の睡眠時間は8時間を保障すべきとある)。
中国のお正月の1、2、3日以外は、休みがない。1年間のうち362日は労働しなければならない。(「労働教養試行方法」の23条によると「祭日は休日とする」とある)。また、法輪功修煉者はお互いに話をしてはならない。
毎月6元(日本円で約95円)の給料を支給するだけで、時給の基準は教えてもらえない。政府が許可している給料の最低賃金は月6元ではない。1999年の法輪功迫害以来、労働教養所でどのぐらいの法輪功修煉者が迫害を受け、どのぐらいの人に6元しか給料が与えられなかったのか、これらの給料がどこに行ったのかも分からない。(「労働教養試行方法」の第45条によると「適切な給料を支給する」とある)。
ご飯とおかずは基本的には冷たいもので、衛生面も悪く、お腹いっぱいに食べられない。働いている時、空腹で仕方がないときは家族から送ってもらったものを隠れて食べることしかできない。(「労働教養試行方法」の第47条によると「食べ物は基本的には煮ているもの、温かく、衛生的であることを保障する」とある)。
家族と面会する時、労働教養所での生活について聞かれると、「良いですよ」としか言えない。そうでなければ、面会できなくなる。面会時に「管教」がすぐそばで聞いており、また高機能の盗聴器も設置しているからである。(「労働教養試行方法」の第52条によると「面会の時、家族との会話は聞いてはならない」とある)。 中共の労働教養所はこのように法を執行し、法を犯している。
2008年8月3日
(中国語:http://www.minghui.ca/mh/articles/2008/7/12/181846.html)
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