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四川省成都市:王義さんは長年にわたり「610弁公室」の迫害を受けた

(明慧日本)王義さん(55才女性)は、法輪功を修煉しているため、長年にわたり「610弁公室」(法輪功迫害の専門部門で、権限は公安、裁判、検査部門の上にある)や派出所から連行、拘禁、家宅捜索、罰金などの迫害を受けた。

 中国の現行憲法33条の「国民は信仰の自由、言論の自由を有する」という規定により、法輪功を修煉して真相を伝えることは法律に違反せず、かえって完全に合法的である。それにもかかわらず、2008年7月3日、王さんは成都市和盛鎮のある友人を訪れた際、和盛鎮の派出所の警官に連行され、温江留置場に不法に拘禁され、家宅捜索された。20日以上を経て、5千元をゆすり取られてから釈放された。

 以前、王さんは病気が多く、深刻な不眠症、胃病、腰椎椎間板ヘルニア、子宮筋腫など多くの病気を抱えており、あちこち診察を受け、治療を求めても効果がなかった。1998年3月、王さんは法輪功を修煉し始め、「真・善・忍」に従い、心を修めて善良な人間を目指し、心身共に健康になった。自分は法輪功の素晴らしさを実感したので、2000年3月、憲法36条と41条の陳情条例に従い、政府を信用して北京へ陳情に行った。しかし、憲法が保障する権利の陳情であるにも関わらず、王さんは連行され、45日間拘禁、6300元の罰金を科された。このすべては正常な法的手順に従っていなかった。

 2001年3月、寿安派出所の警官2人が王さんの家へ来て、まだ煉功しているか否かを王さんに聞いた。王さんは、自分は「真・善・忍」に従って修煉するので、嘘をつかず、このような素晴らしい功法をどうして修煉しないのか、と正々堂々と答えた。警官は、「まだ煉功するなら労働教養させるぞ」と脅した。そこで王さんは仕方なく家を出て放浪生活を始めた。

 2001年7月、王さんは異郷で警察に連行され、不法に1年8カ月の労働教養処分となった。労働教養所で、王さんは様々な拷問を受けた。長時間立たされて、スタンガンで電気ショックを受け、強制的に水を大量飲まされてトイレに行くのを禁止され、衣服を剥がされ、その衣服で地面を掃除させられた。また睡眠を奪われ、ご飯の量は他人の三分の一しかないこと等など、非人道的な迫害を受けた。

  2009年3月2日

(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/23/195970.html