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石家庄市橋西裁判所は610弁公室の脅迫により、宋愛昌さんに不法に刑罰を下した

(明慧日本)2009年3月13日、石家庄市橋西区の裁判所は、事実を無視して、法律を踏みにじり、610弁公室の指示の下、宋愛昌さんに3年の刑罰を下した。一審の判決を維持したという。宋さんは、石家庄中等裁判所に上訴し、今、2人の弁護士が介入し、再審査の二審に入ったのは、これで4回目である。

 石家庄市の法輪功修煉者・宋さんは、2007年6月22日に仕事を終えたとき、警官に住宅の前で連行された。留置場に不法拘禁されてから、すでに1年9カ月が経過した。一審は3回開廷し、そのうちの2回は戻された。橋西区裁判所の主審司法官・蘇常印は、石家庄市公安局保支隊が偽造した「物品鑑定証明」を受け入れた。一審で下された拘禁期限が切れてから9か月後の2008年9月22日に、宋さんは3年の刑罰を下された。

 宋さんは石家庄の中等裁判所に控訴した。弁護士と家族の人は、一審の手順として、適用した法律は誤りであり、証がなく、司法鑑定文書を偽造し、拷問などによって自白を強制し、二審の終審制度に勝手に違反し、当事者の上訴権利を剥奪したなどの違法行為について、それぞれ数回もの上訴をした。中級法院は2008年11月4日に「一審の判決を取り消し、橋西区三番所で再審査」と二審裁定した。2008年11月21日、公文書が橋西区裁判所に戻され、再審査を行った。

 2009年2月17日、午前10時10分、石家庄市は市西区裁判所の第11審判廷で開廷した。この間、2人の北京の弁護士の弁護により、検査院の公訴人は、道理に詰まり、言葉にも窮した。そして、裁判所の審判長も元気がなく、答えに詰まり、いうべき言葉がなくなった。さらに、公訴人はびくびくし、そこで即、一審時の主な証拠を取り消すと宣言した。

 しかし、何の証拠もない状況下で、橋西区の裁判所は610弁公室の指示に従い、事実を無視し、2009年3月13日に宋さんに3年の有期懲役を下し、一審の誤った判決を維持したという。

 (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 2009年6月3日

(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/30/198065.html