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パリ裁判所が法令を公布、法輪功の中国大使館への抗議権を承認

(明慧日本)2009年7月18日午前、パリ行政裁判所は急きょ開廷し、当日の午後、法令を公布した。法令では、法輪功の中国大使館前での抗議を禁止したパリ警察局に対し、禁令を解除するよう示し、フランス内務省にも通達した。

1999年7.20に、中国共産党が法輪功を迫害し始めてて以来、フランス法輪大法学会は、今回初めて正式に中国大使館前で抗議する権利を得た。この案件の弁護士であるGabard氏は、法輪功修煉者がフランスで自由に抗議する権利を得たことを非常に喜ばしいことだと強調した。

法令は次の通りである。

フランス行政司法によって権限を与えられた裁判官は、48時間以内に必要な命令を出し、基本的な自由を守ること。

法輪功修煉者の過去の集会は、公的秩序を妨害したことがなく、警察側が引用したウィーン公約に違反しない。

フランス法輪大法学会の要求した集会場所は、中国大使館からかなり離れている。

7月20日は、迫害されている法輪功修煉者にとって象徴の意味があり、言論の自由に及ぶ。

警察側の禁令は、厳重かつ明らかに公民の集会デモおよび言論の自由を侵したものである。そのため、当禁令の執行を禁止する。

敗訴した被告側は、フランス法輪大法学会に1000ユーロの裁判の費用を支払うとする。

法輪大法協会:パリ警察は中国共産党の圧力に屈した

フランス法輪大法協会主席の唐漢龍さんは、フランス行政裁判所の判決は正義に基づいたものであり、「非常に喜ばしい」と述べた。

事件の背景と紹介

中国共産党が1999年から法輪功を迫害して以来、フランスパリ警察局は、人手不足という口実で、中国大使館前でのいかなる抗議も許可しなかった。この10年間、パリの法輪功修煉者は、中国大使館前で抗議活動を行うため、何度か警察局に申し込んだものの、いつも大使館とかなり離れているところに配置された。中国から高官が来るときは、もっと遠いところに配置される。そのため、フランス法輪大法学会は、パリ警察局を提訴していた。

Gabard弁護士は、公民の権利は政策によって侵害されてはならないと強調した。警察側は、法輪功協会の要求に明確に答えず、集会場所を変更する方法で、中国大使館という象徴を意味する場所を避けようとした。これは、禁令と同じである。法輪功が中国大使館前で抗議することで、公民のあるべき権利を行使していることになる。

唐漢龍さんは、「フランス警察局がこのような手法を取ったのは、中国がフランス政府に圧力を加えたためです」と話した。

 法輪功(ファルンゴン)は「法輪大法(ファルンダーファ)」あるいは「大法」とも称している。1992年5月より李洪志氏から伝えられた佛家の最上の修煉大法の法輪功は、「真・善・忍」を根本の指導とし、宇宙の進化の原理にしたがって修煉を行っている。億万人の修煉の実践を通じて、法輪大法は大法であり大道であって、真に修煉する人を最も高い次元まで高めさせると同時に、社会の安定や人々の体と道徳基準を高めることに対しても、計り知れない良い作用も果たすことができたことを実証した。  

 1999年「7.20」、中国共産党による全面的な法輪功迫害が始まり、全世界の法輪功修煉者の迫害制止、真相を伝える活動が行なわれ続けている。

2009年7月19日

(中国語:http://www.minghui.ca/mh/articles/2009/7/19/204855.html