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長春市:地裁は法輪功修煉者に不法に判決を下し、家族の知る権利を奪う

(明慧日本)長春市南関区地裁は2009年6月3日、長春市に住む法輪功修煉者・高淑余さん(55歳女性)、岳新玲さんの2人に対し、実刑4年の不法な量刑判決を下した。高さんの家族は裁判所の判決を不服として高裁に上訴した。南関区検察、地裁および高裁はすべての弁護士に対し、高さんの弁護を引き受けてはならないと通達した。家族に対しては一切の情報を封鎖し、家族の知る権利を剥奪した。

高淑余さん

 南関区地裁長春市の高裁において、高さんの案件を担当していたのは刑事裁判第二法廷の裁判官・鄭偉寧である。鄭は家族に規定期間内であれば弁護士を雇う権利があると告げた。家族は多くの弁護士事務所に弁護を依頼した。しかし、いずれも回答は同じで、司法局の許可がなければ高さんの弁護引き受けてはならないということだった。

 鄭らの狙い通りとなり、高さんの家族に対して、「俺が弁護士を探してやろうか」といやみを言った。家族はその言葉を信じて待ち続けた。後日、家族は鄭に進展を確認するため電話をした。鄭は「聞くな」と怒った。その後、鄭からの連絡はなく、高さんの情報もずっと得られないままであり、家族は心配している。

 高さんは2008年4月22日、南関派出所の警官らに連行され、長春市第三留置場に長期にわたって不法に拘留された。2009年4月14日と6月3日の両日、南関区地裁は形式だけの裁判をした後、高さんおよび岳さんに対し、実刑4年という不法な量刑を下した。

 (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 2009年11月11日

(中国語:http://www.minghui.ca/mh/articles/2009/11/1/211527.html

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