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国連:数多くの法輪功修煉者が拘禁中に死亡(写真)

(明慧日本)国連の特別報告者であるフィリップ・オールストン氏(Mr. Philip Alston)は最新の報告書で、中国の法輪功修煉者が拘禁中に残虐な拷問を受けて死に至った深刻な事実に言及した。オールストン氏は、「拷問、管理者の暴力による拘禁期間中の致死事件は国際条例違反の行為で、政府責任が問われる。すべての任意致死事件を徹底的に調査すべき」と述べた。

フィリップ・オールストン氏

 449ページに及ぶ報告書で、オールストン氏は100ヶ国以上の国連加盟国について総括報告をした。中国に関する部分は30ページを占め、法輪功修煉者に対する迫害については6ページを占めている。報告書の原文は国連のオフィシャル サイトからダウンロードできる(http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=103 ファイルナンバーは:A/HRC/11/2/Add.1)。この報告はオールストン氏が就任以来、中国で起きた任意拷問致死問題に関する最も全面的な報告である。

 報告で、オールストン氏は2008年〜2009年の間に調査した中国の大規模な人権侵害案件20件を列挙した。その中の16件は法輪功修煉者の迫害致死事件である。

 国連では、各国の人権組織が提出した訴えに対して、最も信憑性が高くて代表的な案件しか特別報告者の報告書には載せられない。

 オールストン氏は2009年3月13日に中国政府に国連公文書を出した。公文書で彼は、「中国で16人の法輪功修煉者が拘禁中に傷害致死。死亡時の状況はそれぞれ異なるが、死亡者はすべて法輪功修煉者で、彼らはすべて法律執行者の監視・管理の下で死亡したか、あるいは釈放後きわめて短い期間内に死亡した。彼らが逮捕され、死亡した唯一の原因は、彼らが法輪功の活動に従事したことだと思われる。国連人権理事会の補則に、違法な致死事件では、政府は加害者の責任を追及し、被害者または被害者家族に充分な弁償を払わなければならないという規定がある。政府の調査および加害者の責任追及の義務は1987年に発効した『拷問等禁止条約』(つまり『拷問、その他の残酷、非人道的もしくは屈辱的な処遇および処罰を禁止する条約』)第7条と第12条に明確に規定され、中国もそれに調印した」と述べた。

 「法輪功人権ワーキンググループ(Falun Gong Human Rights Working Group)」2009年3月の公表データによると、中国共産党はオリンピック期間中に少なくとも11,094人の法輪功修煉者を逮捕した。その中で百人近くの修煉者が、逮捕された数日〜数週の間に迫害を受け死亡したことが確認された。その他、多くの修煉者は重い刑を言いわたされ、今なお不法拘禁されている。この16人の致死案件は「法輪功人権ワーキンググループ」が2008年〜2009年の間に国連に提出したもので、彼らはみなオリンピック前後に逮捕され、その後、死亡した法輪功修煉者である。内訳は男性9人、女性7人。遼寧省の胡嫣容、白河国、方徳正、劉権、陳玉美、楊錦芬、黒龍江省の黄化俊、郝麗華、山東省の鐘栩霞、鐘増福、孫艾美、北京の於宙、上海の古建民、天津の顧群、陝西省の武新民、内モンゴルの熊正銘(敬称略)。

 2010年1月11日


(中国語:http://www.minghui.ca/mh/articles/2010/1/7/215884.html

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