山東省:法輪功修煉者に6年の不当判決
(明慧日本)山東省単県の法輪功修煉者・李清さんは、法輪功の修煉をやめないとして2010年1月12日、単県の裁判所に懲役6年の不当判決を下された。3月10日、山東女子刑務所に送られ迫害を受けている。
李清さん(1970年生まれ)は単県城関鎮市街区に在住、県供給販売部門の元従業員。李さんは「真、善、忍」に従って自分を律し、近所でも良い人だと評判だった。
しかし、2009年8月20日、李さんと他3人の女性法輪功修煉者は「真、善、忍」への信仰を放棄しなかったとして、単県政保大隊と単県東関派出所の警官に強制連行され、県の留置場で迫害を受けた。その後、李さんは家宅捜査を受け、パソコン、プリンタなどの私財を没収された。
留置場で彼女たちは精神的、肉体的に残酷な迫害を受けた。その内容としては、長時間、直立不動で眠らせない、トラの椅子に座らせるなど。李さんは単県留置場で半年あまり迫害を受けた後、また済南女子刑務所に移送され、さらに迫害を受けた。
2001年の秋、李さんはかつて浙江省楽清市裁判所により3年の不当判決を受け、杭州女子刑務所で迫害を受けたことがある。これらの迫害は彼女本人と家族に計り知れない苦痛と打撃をもたらした。
(注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)
2010年3月19日
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/21/220190.html)
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