■日本明慧 http://jp.minghui.org/2010/05/25/mh265947.html 



四川省:模範警官に懲役4年の不当判決(写真)

(明慧日本)四川省黒水県に在住の陸智勇さんは2カ月間拘禁された後、黒水県裁判所は2010年4月28日、陸さんに弁護士に弁護をさせじ、証拠もないまま懲役4の不当判決を言い渡した。現在、阿壩州裁判所は当事者の上訴を受けたが、5月20日に再び開廷する予定となっている。

 2009年9月19日、陸さんは都江堰市に在住の母親を訪ねた。帰宅途中の新津県で、ずっと尾行していた黒水県の警官に連行され、失神するまで警官に殴打された。

陸さんは10年間迫害を受け尽くし、母親はさんざん苦しめられた

陸さんと母親

 陸さんは教師、薬剤師を務め、最後に警官に転職した。1997年に法輪功の修煉を始めてからは、持病のすべての症状がなくなった。また、法輪功の「真・善・忍」の教えに従って自分を律し、仕事をよくまっとうした模範警官だった。

 1999年7.20以降、法輪功への弾圧が始まってから、陸さんは中共当局による嫌がらせ・拘禁などを受けてきた。2001年6月、1年半の労働教養を強いられ、2005年、陸さんは妻の饒瓊さんとともに3年の労働教養を強いられた。新華労働教養所で拘禁されていた期間に毒物を注射されたり、灌食を強行されたり、拷問されたりした。2008年2月、陸さんは危篤になるまで迫害され、釈放された。

 2010年1月12日、黒水県検察院は黒水県裁判所に陸さんを起訴した。起訴の理由として、陸さんは法輪功の資料を所持していたため不法行為だとされた。しかし、その資料は陸さんの所持品であるかどうかも明確にされなかった。

 法廷の場で、陸さんの弁護士は陸さんが法規に違反しておらず、憲法上でも信仰の自由と言論の自由で守られ、罪を犯していない人に対して罪を下してはならない、と無罪を弁護をした。

 また、弁護士は公訴での証拠に述べられた事実は根拠がなく、罪を犯した事実関係の確認ができておらず、証拠不足だと述べた。公訴人はしどろもどろで返答に困っていた。

 第一審が不当に開廷された後、陸さんは黒水県から都江堰へ戻る間、ずっと尾行と監視をされた。一方、黒水県にいた陸さんの妻も行動を制限された。

 (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 2010年5月25日

(中国語:http://minghui.org/mh/articles/2010/5/19/223956.html

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