山東省:工場従業員の法輪功修煉者に7年の不当判決
(明慧日本)1年近く不法監禁されていた陳洸さんは2010年4月14日、山東省桓台県裁判所で懲役7年の不当判決を言い渡された。この不当判決に対して、陳さんはすでに上訴し、案件はシ博中級裁判所(日本の高裁にあたる)に渡された。
陳洸さん(48)はシ博市ディーゼル・エンジン工場の従業員。法輪功を修煉する前に、ひどい尿毒症を患っていて、いろいろな病院を訪れたが治療できなかった。ひどいときは気を失ったことも何度かある。その後、心優しい人に法輪功を紹介された。彼女は法輪功の要求にしたがって、骨身を惜しまず煉功し、同時に「真・善・忍」の修煉原則に基づいて自分を要求し、心を修めた。良い人を目指した彼女の体は奇跡的に回復し、元気になった。
1999年7月以降、中共は法輪功に対して理不尽な迫害を始めた。陳さんはこれほどすばらしい功法が人々に誤解されることを目にしたくなく、いろいろな方法を利用して、自らの体験をもって、人々に真相をはっきり伝えた。しかしこれが、中共が彼女を迫害する口実となった。
2009年5月12日午後6時ごろ、陳さんは自宅で桓台県610弁公室の警官に強制連行された。また自宅の財物をすべて没収された。
桓台県610弁公室の警官は陳さんを強制連行した後、スタンガンで電気ショックを加えたり、不明薬物を注射したり、トイレに行かせなかったりなどの手段で虐待を加えた。また、桓台県裁判所は陳さんの家族に連絡もせず、懲役7年の不当判決を言い渡した。
(注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)
2010年6月20日
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/18/225581.html)
明慧ネット:jp.minghui.org
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