■日本明慧 http://jp.minghui.org/2010/06/28/mh295165.html 



中国共産党「610弁公室」の組織構成についての分析(五)

(明慧日本)

 五、不法な「610」は最下部の組織までにも浸透

 「中央610弁公室」の画策と圧力の下、中国各省、市、県、ないし郷、住民委員会までも「610」組織を設置した。ここ数年来、下部の「610」組織はまだまだ増えている。

 例1:浙江省杭州市江乾区の筧橋鎮、2008年3月に「610弁公室」を設置。


 例2:江蘇省泰州市海陵区の工業団地工作委員会、2008年3月に「610弁公室」を設置。 


 例3:山東省恵民県の孫武鎮、2010年5月12日に「610弁公室」を設置。 


 以上を見ると、不法組織「610弁公室」はすでに社会の最下部まで浸透していることが分かるだろう。現在、都市部の最下部組織・住民委員会では「610弁公室」もしくは「専任610スタッフ」を設け、農村部では村の党支部書記を組長とする「610工作組」を設けている。

 2010年6月28日

(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/13/225361.html

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