■日本明慧 http://jp.minghui.org/2010/07/09/mh092132.html 



武漢市:法輪功修煉者2人に不当判決

(明慧日本)武漢市東西湖区裁判所は先日、2009年末に法輪功の資料を街中で配布していたとして強制連行した、汪長征さん・黄志勇さんに対して懲役4年の不当判決を下した。両家族は裁判所に判決文を渡すよう求めたが拒否された。

 汪さんと黄さんは、不当判決を不服だとして上訴した。二人は現在も東西湖留置場に拘束されており、断食で迫害に抗議している。警官はニラをつぶしたものを灌食しているという。

 2009年11月23日、汪さんと黄さん、他数人の法輪功修煉者は、豫遷村で法輪功が迫害されている内容の真相資料を配布していたところ、通報された。そして、二人は警官らに強制連行された。

 2010年5月21日、湖北省の武漢市・東西湖区裁判所は、610弁公室の指示に従い、形だけの裁判を行った。公に知られては困るとして、家族一人しか入廷を許可しなかった。そして汪さん、黄さんに対して懲役4年の不当判決を下した。

 (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 2010年7月9日

(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/22/225790.html

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