法輪功は中国政府に一度も禁止されていない?(一)
(明慧日本)1999年7.20以降、国内外のメディア報道や学術研究に、よく「中国政府は1999年7月に法輪功の活動を禁止する」と書かれている。11年間、中共による法輪功への迫害は、実際は法的根拠がなく、中国政府に禁止されたことは一度もないのである。
よく誤解されることの一つ目は、多くの人が「中国共産党」を「中国政府」と見なし、中共の首脳を「中国」、「中国政府」と見なしていることだ。二つ目は、中共は虚言を宣伝して世論を作り上げており、人々が騙されていること。三つ目は、「禁止」と「取り締まり」の概念を区別せず、混同していることだ。
以下、この三つの観点から説明する。
一、「禁止」あるいは「取り締まり」の真相
1、「禁止」に関して
「禁止」は概念的にも混乱しやすい。一つは、立法し、その言論または行為を違法と定める。もう一つは、行政命令による「禁止」。立法にしても行政命令にしても、国家の憲法に違反してはならない。そうでなければ、この「禁止」自身が違法である。
中国の『中華人民共和国憲法』第2章で次のように記されている。「第35条:中華人民共和国の公民は言論、出版、集会、結社、デモの自由を有する。第36条:中華人民共和国の公民は宗教信仰の自由を有する」
つまり、中国の『憲法』は法輪功修煉者を中国公民として、「信仰自由」の基本的人権を保護すると定めている。もし、中国公民に法輪功を禁止させると、憲法違反となる。その上、1998年10月に中国政府が調印した『公民権及び政治権に関する国際条約』に違反する。言いかえれば、中国で、法輪功を学習することは違法ではなく、法輪功を禁止することが違法なのである。
2、「取り締まり」
1999年7.20、江沢民、羅幹らは中国中央テレビ局を通して、中国政府の「民政部」の名を借りて『法輪大法研究会を取り締まる決定』(以下、取締り決定とする)、公安部の6つの禁止『通告』(以下、禁止令とする)、『中共中央の共産党員による「法輪大法」を修煉してはならない通知』を放送した。
しかし、これは「法輪功」が「中国政府」の取り締まりの対象だということにはならない。それは、「取締まり決定」の文では、法輪功ではなく「法輪大法研究会」の組織を取り締まることになっているからだ。しかも「法輪大法研究会」が取り締まり対象になったという言い方も成り立たない。理由は以下である。
(1)1993年、法輪功は中国気功科学研究会により直属功派と正式に認定され、「法輪功研究分会」(または「法輪功研究会」、「法輪大法研究会」)が成立した。李洪志先生は1994年12月、1995年において、中国国内、海外での法輪功の伝授活動を終え、佛法の研究に励み、全ての気功講演をキャンセルした。そのため、「法輪功研究会」は1996年3月、中国気功科学研究会に脱会の手続きを申請し、許可されたという。1996年3月に解散の認可を得て、すでに存在しなくなった団体が、どうやって1999年7月に取り締まれるだろうか?
「法輪功」には「真善忍」の修煉原則と5通りの動作だけで、学ぶ者は自由で、会費も名簿もなく、組織もない。「真善忍」の原則は修煉者の心の中に留まり、5通りの功法は修煉者各自で行う。法輪功修煉者による組織、団体の成立は法輪功を代表しない。そのため、法輪功自身が取締まり対象になったたことがなく、取り締まりもしてはならないのだ。
民政部と公安部の通告の中で、「法輪功研究会」にありもしない罪名をなすりつけるのも、証拠のない虚言である。中共が初めからこのような法律に従わない手段で、中共に絶対服従しない法輪功修煉者に、「名誉を毀損し(誹謗中傷)、経済を断たせ(収入没収など)、肉体を消滅させる(強制連行、拷問による死亡など)」の政策で罰する。
(2)『中共中央の共産党員の「法輪大法」を修煉してはならない通知』は中国共産党の内部通知であり、「共産党員」に修煉してはならないというだけであり、「中国人」に法輪功の修煉を許さないというわけではない。もし、法輪功を修煉している中国共産党員に「法輪功」と「党籍」のうちどちらかを選ぶとすれば、多くの人が中共を脱退する。事実上、中共は中共組織に加入または除名だけを許し、「脱退」など許さないという。中共は力を尽くして人の考えや行為をコントロールしており、これこそ邪教の行為である。
(3)民政部の「取締り決定」と公安部の「禁止令」は共に国家行政行為であるが、この両部門は正当な法的根拠とその権限を与えた証拠がない。民政部は『社会団体登録管理条例』では「法輪大法研究会」が「違法組織」だと解釈したが、前の文書に示したように、この時の「法輪大法研究会」は、3年前の1996年に解散した。解散前には正当な手続きを経て登録した、合法的な団体であった。ところが、民政部の違法組織という認識が、事実上の根拠というわけである。『社会団体登録管理条例』にも社会団体について具体的な行為、法律責任などの明白な規定がないため、行政部門の取締りの法的根拠にはならない。同じく、公安部の「6つの禁止」通告も、民政部の法的根拠のない「取締り決定」に基づいた禁止令であり、それもやはり法的根拠がない。そのため、民政部と公安部の取締り、という行政行為は合法性を持っていない。
(続く)
2010年8月5日
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/14/226996.html)
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