■日本明慧 http://jp.minghui.org/2010/08/21/mh223237.html 



米NYフラッシング:信仰を理由とした差別的扱いの重い代償(写真)

(明慧日本)法輪功修煉者が店内での飲食を禁止することが差別的扱いに当たるとして、ニューヨーク・フラッシング(中国人が多く住む地区)にある中華料理「ザ・ラッキー・ジョイ・レストラン」に対する判決が2010年8月12日、米司法省のホームページで掲載された。

米司法省の本件に関するホームページ

 米司法省の調査によると、当該レストランは2008年に3回にわたって、法輪功のTシャツを着用していたことを理由に、法輪功修煉者(8歳の子どもを含む)へのサービスの提供を拒否したという。また、レストランの経営者・肖栄武氏は差別的扱いをしたと認めている。

 連邦裁判所の判決書によると、以下の事項が要求された。

1.被告は法輪功及びその他の宗教信者への差別的扱いを禁じる。
2.被告のスタッフが差別的扱いをしないためのトレーニングを受ける。
3.レストランの出入り口に中国語と英語で書かれた無差別表明通知を明示する。

 また、被告は差別的行為の再発防止における監視を受けるための費用を全額負担しなければならず、判決の発効から1年以内に、テレビ、新聞、インターネットなどで広告を出す場合、人種、宗教に関係なくすべての顧客への差別的扱いをしない旨を明示するように要求された。

 本件に対して、米国司法省のトーマス E・ペレス(Thomas E. Perez)司法長官は、「個人の権利を行使し、宗教色のある衣装を着用することが理由でサービスの提供を拒否されることは恥ずべき行為であり、司法省はこれらの信仰者の権利が侵害されないよう保護する」と述べた。

 また、ニューヨーク東区のロレッタ E・リンチ(Loretta E. Lynch)弁護士は、「あらゆる宗教の信者は、レストランで食事するに当たって差別を受けない権利があり、今後二度と権利を侵害されないよう努力していく」と述べた。

 なお米司法省は、1964年に施行された民法第2条で、人種、肌色、国籍および宗教信仰で旅館、レストラン、遊園地などの公共場所における差別的扱いの禁止条例を発布している。

 事件の背景

 2008年6月1日、法輪功修煉者の孫氏、黄氏および娘3人がレストランで食事をする前に、ホールスタッフに「法輪功の人には食事を提供しません」と言われた。食事の提供を拒否する理由を尋ねたところ、「法輪功は中国人ではない」との理不尽な回答を受けたという。またその後、経営者との面会を拒否された法輪功修煉者は店を追い出された。

 2008年5月31日、法輪功修煉者・薛氏と他の法輪功修煉者3人は当該レストランで、法輪功修煉者であることを理由に店から追い出された。

 司法省の原文:http://www.justice.gov/opa/pr/2010/August/10-crt-926.html

2010年8月21日
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/14/228351.html

明慧ネット:jp.minghui.org