韓国高等裁判所:難民申請をめぐる案件で法輪功修煉者が勝訴
(明慧日本)韓国ソウル高等裁判所が2010年11月15日、難民申請をめぐり上訴した中国籍の法輪功修煉者・甲君さんに勝訴の判決を下した。この判決は、韓国に入国後、法輪功の修煉を始めたため難民となった申請者が勝訴を勝ち取った初めての判決となった。
2001年に韓国に移住し、2004年から法輪功の修煉を始めた原告・甲さんは、2009年に法務省に難民資格を申請したが、却下された。甲さんは却下されたことを不服としソウル高等裁判所に控訴した。一審では敗訴となったが、同裁判所に控訴し続けた結果、高等裁判所は原告を中国に送還すれば、命の危険があると判断し、一審の判決を覆し、原告に勝訴の判決を下した。
判決日の早朝、韓国の最大手通信社・聯合ニュースがトップニュースとして報道した。後を追うように韓国国内のすべての大手新聞紙、テレビ局、ラジオ、ネットなどが法輪功修煉者の勝訴をトップの話題として報道していた。
今回の裁判で、裁判官が原告より提出された人権報告書、そしてアムネスティ・インターナショナル、アメリカ、欧州議会、国連難民事務高等弁務官、HRLF(人権法基金会)などが発表した法輪功への迫害報告を信憑性のある証拠としてすべて採用した。
判決は、中国共産党が法輪功に対する計画的かつ残酷な迫害が秘密裏に行われていることを事実上認めた上で不法行為として結論付けたことになる。
西側諸国では法輪功修煉者の難民申請は容易に認定されるのだが、アジアではまだ前例がない。今回の難民申請認定の勝訴は韓国ではもちろんのこと、アジアでも初の勝訴となった。
2010年12月15日
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