■日本明慧 http://jp.minghui.org/2011/01/17/mh183123.html 



黒竜江省:無実の法輪功修煉者に不当判決

(明慧日本)黒竜江省の湯原県裁判所は法輪功修煉者に対して2011年1月4日、李秀芹さんに懲役8年、姜紅さんに8年、宋丹さんに8年、李艶栄さんに7年6カ月、李孝梅さんに7年6カ月、張秀英さんに7年、李淑雲さんに7年、李俊英さんに7年、裴誌福さんに3年と執行猶予4年の不当判決を下した。判決結果に不服を申し立てた8人の修煉者は、判決書に署名することを拒否し、裁判所の不当行為を上訴するという。
 
李秀芹さん
姜紅さん
李俊英さん
李艶栄さん
李孝梅さん

 2010年7月1日、法輪功が中国共産党 (中共)に迫害されている内容のチラシを配布したことを理由に、悪意を持った人に告発された李秀芹さんほか10数人は、吉祥郷派出と振興郷派出所に一斉に連行され、湯原県留置場へ移送された。修煉者が逮捕されてから1カ月後になって、湯原県検察院(検察庁)は逮捕状を発布したという。
 
 拘禁された上記の修煉者は、囚人服の着用、重労働、灌食を強制された。施設側の指示で看守や受刑者は迫害をエスカレートさせた。宋慧蘭さんは一命をとりとめ、家族のもとに帰ることができた。裴誌福さんは迫害により歩行困難となったため、一時出所による治療を許可された。
 
 12月2日、裁判所の法廷の場で、李秀芹さんと李艶栄さんの弁護士は、刑事訴訟法第47条に基づき、訴訟に関する書類は、公判の開廷前に公にしてはならない、それが認められる場合は証拠として裁定すると指摘した。また、本案の証人とされていた徐金花さん、曹秀娟さん、李鳳英さん、王武平さん、王士梅さん、曹金玉さん、王淑娟さんらが法廷で裏づけていないことや、身分証明書を持っていないことなどにより、起訴状に法律と事実の証拠を示すことができず、提示していた証拠はまったくの偽物だと指摘した。
 
 一方、当事者ら8人が事実を述べ、確かな根拠を提示して無罪を強調すると、裁判長・盧林や検察らはしどろもどろで返答に困った挙句、裁判を続けられなくなった。
 
 (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)
 
2011年01月17日


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